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用語
第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子
わかりやすく言うと
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のことです(第十六条の二第一項)。
第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの
わかりやすく言うと
法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。
…定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの…
わかりやすく言うと
前払式支払手段のうち、発行する者やこれと政令で定める密接な関係のある者から物品を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときだけ代金の支払に使えるもの、またはこれらの者に対してだけ物品やサービスの提供を請求できるものです。
…記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作…
わかりやすく言うと
文書、図画、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録)に書かれたり記録されたりし、または音声や動作などの方法で表されたりした一切の事項のことです。個人識別符号は除きます。