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用語

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に並べられたもので、社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権、投資口などのことです。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

投資法人の社員としての地位を、均等な割合の単位に細かく分けたもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

同法第二条第一項に規定する社債等

わかりやすく言うと

社債、国債、地方債、投資信託の受益権、株式、新株予約権など、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に列挙されたもののことです。

同条第十四項に規定する投資口

わかりやすく言うと

均等の割合的単位に細かく分けられた、投資法人の社員の地位のことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項)。

同法第二条第一項第十号に規定する施行者

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号の施行者、つまりマンション建替事業、マンション更新事業、マンション再建事業又はマンション一括建替等事業(まとめてマンション再生事業といいます)を施行する者のことです。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業

わかりやすく言うと

元請、下請その他どのような名義かを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法第二条第二項)。

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線や無線などの電磁的な方法で、符号や音、映像を送ったり、伝えたり、受けたりすることです(電気通信事業法第二条第一号)。

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子

わかりやすく言うと

家庭裁判所が養親となる人の請求によって成立させる、生みの親の側の血族との親族関係が終わる養子縁組(特別養子縁組)で、養子になった人のことです(民法第八百十七条の二)。

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙

わかりやすく言うと

健康増進法第二十八条第三号に定める受動喫煙のことで、人が他人の喫煙によって、たばこから発生した煙(蒸気を含みます)にさらされることです。

新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は…

わかりやすく言うと

新規学卒等採用者以外の人を雇い入れることです。新規学卒等採用者とは、学校(小学校と幼稚園を除く)や厚生労働省令で定める施設を卒業する見込みの学生・生徒、その他厚生労働省令で定める人であることを条件とした求人で雇われた人をいいます。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当

わかりやすく言うと

使用者の責任による理由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない、平均賃金の百分の六十以上の手当のことです(労働基準法第二十六条)。

市町村が世帯主に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が世帯主に対し、地方自治法第二百三十一条による納入の通知をすることで保険料を徴収する方法です。市町村は、老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させる特別徴収による場合を除き、この方法で保険料を徴収します。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の三つの法律をまとめた呼び名です。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが書かれた住民票の本人を識別するために指定されるもののことです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に定められています。

事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団で、資産を主に特定資産への投資として運用することを目的とするもののことです。

その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険

わかりやすく言うと

地震保険に関する法律第二条第二項の要件を満たす保険のことです。住宅や家財だけを対象とし、地震・噴火・津波による一定の損害を補い、特定の損害保険契約に附帯して、その保険金額の百分の三十以上百分の五十以下(政令で上限あり)を保険金額とするものです。

同項第二号に規定する公益信託

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に定める公益信託のことです(法人税法第十二条第四項第二号)。