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用語
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業
わかりやすく言うと
元請、下請その他どのような名義かを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです(建設業法第二条第二項)。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線や無線などの電磁的な方法で、符号や音、映像を送ったり、伝えたり、受けたりすることです(電気通信事業法第二条第一号)。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子
わかりやすく言うと
家庭裁判所が養親となる人の請求によって成立させる、生みの親の側の血族との親族関係が終わる養子縁組(特別養子縁組)で、養子になった人のことです(民法第八百十七条の二)。
新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は…
わかりやすく言うと
新規学卒等採用者以外の人を雇い入れることです。新規学卒等採用者とは、学校(小学校と幼稚園を除く)や厚生労働省令で定める施設を卒業する見込みの学生・生徒、その他厚生労働省令で定める人であることを条件とした求人で雇われた人をいいます。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当
わかりやすく言うと
使用者の責任による理由で労働者を休業させた場合に、使用者が休業期間中その労働者に支払わなければならない、平均賃金の百分の六十以上の手当のことです(労働基準法第二十六条)。