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用語

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄に掲げる在留資格のことで、資格ごとに日本で行うことができる活動が定められています。身分や地位に基づく別表第二の在留資格は含まれません。

第二十四条第五項に規定する公益法人等

わかりやすく言うと

法人税法の公益法人等(法人税法別表第二の法人)に、防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション再生組合などの組合、認可地縁団体、法人である政党等、特定非営利活動法人を加えたものです(第二十四条第五項)。

法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。

第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に…

わかりやすく言うと

第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油

わかりやすく言うと

関税定率法の関税率表の第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号、第二七一〇・二〇号で「軽油」として掲げられている石油製品のことです。関税率表では、蒸留したときの性状や比重が一定の基準に当てはまる石油と歴青油を軽油としています。

印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書

わかりやすく言うと

印紙税がかかる文書のことで、印紙税法別表第一に並べられた文書から、印紙税法第五条で印紙税を課さないとされる文書を除いたものです(印紙税法第三条第一項)。

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野

わかりやすく言うと

人材の確保が難しいため、外国人によって不足する人材を確保する必要がある産業の分野として、法務省令で定めるもののことです(別表第一の二の表の特定技能の項)。

同条第一項に規定する特定非営利活動

わかりやすく言うと

特定非営利活動促進法第二条第一項の特定非営利活動、つまりその法律の別表に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

別表に掲げる事務のうち、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を素早く受け取ることで効率化を図るべきものとして、主務省令で定める事務のことです。

給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)

わかりやすく言うと

給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項の給与所得控除額を差し引いた残りの金額です。収入金額が六百六十万円未満で所得税法第二十八条第四項が適用される場合は、所得税法の別表第五で求める給与所得控除後の給与等の金額に当たる金額です。

労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働能力はあるものの、別表に掲げる障害の程度が重いために通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者でも、その能力に合うと認められる職種として、政令で定められたものです。

法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げる公共法人と、第二十四条第五項の公益法人等(法人税法の別表第二の法人や特定非営利活動法人など)のうち、道府県民税の均等割だけを課されるもののことです。

別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約

わかりやすく言うと

預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。

課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるもの

わかりやすく言うと

課税貨物のうち、別表第一の二に掲げる飲食料品(酒類を除く食品など)に当たるもののことです。

法人税法第二条第七号に規定する協同組合等

わかりやすく言うと

法人税法の別表第三に掲げる法人のことで、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれにあたります。

相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続…

わかりやすく言うと

相続が始まった時に出入国管理及び難民認定法の別表第一の上欄の在留資格を持っている人で、相続開始前十五年以内にこの法律の施行地に住所があった期間の合計が十年以下の人のことです。

別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人

わかりやすく言うと

別表第二に掲げる一般社団法人と一般財団法人(非営利型法人に限る)、労働者協同組合(特定労働者協同組合に限る)と、公益社団法人、公益財団法人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもの(ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ)のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。