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用語

所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配

わかりやすく言うと

居住者が外国法人から受ける、所得税法第二十四条第一項に定める剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配のことです。同項で除かれているもの(資本剰余金の額の減少に伴う配当など)は含みません。

未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第二号ホ若しくはヘ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座…

わかりやすく言うと

未成年者口座管理契約や課税未成年者口座管理契約について、移管の方法や払出し・譲渡・贈与の制限など契約に定めるべき一定の要件に当たらない事由が生じたこと、または未成年者口座や課税未成年者口座を廃止したことです。災害等による返還等によって廃止した場合は除かれます。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為の取消しを求める訴訟のことです。審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟は含まず、それは裁決の取消しの訴えといいます(第三条第三項)。

第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者

わかりやすく言うと

特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出

わかりやすく言うと

科学的な発見や発明、新しい商品やサービスの開発などの創造的な活動を通じて新しい価値を生み出し、それを広めることで、経済社会に大きな変化を生み出すことです。

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書

わかりやすく言うと

法人が各課税事業年度の課税標準法人税額や復興特別法人税の額などを書いて出す申告書(第五十三条第一項、期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために出す申告書(第五十四条)のことです。

株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人

わかりやすく言うと

株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。

前条第二項第二号に掲げる者

わかりやすく言うと

財産開示期日に呼び出される債務者のことで、法定代理人がいればその法定代理人、法人ならその代表者です。この期日に出頭し、債務者の財産(生活に欠かせない衣服や家具、一か月分の食料や燃料などを除く)について述べなければなりません。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

生命保険会社(保険業法の生命保険業免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約(これに似た共済の契約を含みます)など、政令で定める契約のことです。

未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人

わかりやすく言うと

未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。

第三条第一項に規定する前払式支払手段

わかりやすく言うと

金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです(第三条第一項)。

…機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)と、金融商品取引業者・登録金融機関または証券金融会社との間で、その業務の実施について結ぶ契約のことです。

内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人

わかりやすく言うと

内国法人である普通法人または協同組合等のうち、清算中の法人、他の普通法人や協同組合等に完全支配されている法人、投資法人、特定目的会社などこの項の各号やこれに類する政令で定める法人に当たらないもののことです。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者

わかりやすく言うと

所得税法に定める居住者、つまり国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(第二条第一項第一号の二)。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関

わかりやすく言うと

高度専門職の在留資格のうち、日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営や管理を行う活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ)について、その活動が行われる日本の公私の機関のことです。

消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税

わかりやすく言うと

関税法の賦課課税方式が適用される課税貨物(保税地域から引き取られる外国貨物のうち消費税がかかるもの)を引き取るときの消費税その他の、政令で定める国税のことです。

同項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を見分けるための番号として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により指定される番号のことです(平成二十五年法律第二十七号の第二条第十六項)。

その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施…

わかりやすく言うと

居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。

同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

居住者の親族(配偶者を除きます)、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人のうち、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では扶養親族自身も居住者である人に限ります。