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…予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で…
わかりやすく言うと
有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。
第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員
指定紛争解決機関が、加入金融商品取引関係業者に係る紛争について紛争解決手続の申立てを受けたときに選任し、その紛争解決手続を行う委員のことです(第百五十六条の五十第二項)。
第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員
指定紛争解決機関が、紛争解決手続の申立てを受けたときに選任する紛争解決委員のことです(第五十二条の七十三第二項)。
同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類
酒税法が定める酒類のことで、アルコール分一度以上の飲料をいい、薄めてそうした飲料にできるものや、溶かしてそうした飲料にできる粉末状のものも含みます。ただし、アルコール分九十度以上のアルコールは、製造免許を受けた者が酒類の原料として自分の製造場で造るものに限り含みます。
他の会社を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社
他の会社を子会社とする会社のことです。子会社とは、会社が総株主等の議決権の過半数を持つ他の会社をいい、その会社と子会社、又は子会社だけで過半数を持つ会社も含みます(第五十七条の二第八項、第二十九条の四第四項)。
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないもの
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設のうち、地域密着型特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られ、入居定員が二十九人以下のもの)ではないもののことです。有料老人ホームは、老人を入居させ、介護や食事の提供などの日常生活上必要な便宜を提供する施設です(老人福祉法第二十九条第一項)。
第百九十九条第一項に規定する募集株式
会社が発行する株式や処分する自己株式を引き受ける人を募集したとき、それに応じて引受けの申込みをした人に割り当てる株式のことです(第百九十九条第一項)。
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託
受託者が多くの委託者と結んだ信託契約で受け入れたお金を、主に貸付けや手形割引でまとめて運用する金銭信託で、その受益権が受益証券で表されるもののことです(貸付信託法第二条第一項)。
…告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間
調整対象固定資産の課税仕入れや特定課税仕入れをした日、又は保税地域から引き取った日(特例申告書を提出した場合はその提出日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)を含む課税期間で、仕入れ等の課税期間と呼ばれます。
他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)
審査請求の裁決に不服がある人が、法律に定めがある場合にする再審査請求を、ほかの法律の規定によって受けた行政庁のことです。法令の改廃で裁決の権限が移り、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第六条、第六十三条)。
同項に規定する「対象労働者」
高度の専門的知識などを必要とする業務として厚生労働省令で定める対象業務に就かせようとする労働者のうち、労使の委員会の決議で定めた範囲に属する人です。職務が合意で明確に定められ、見込まれる年収が平均給与額の三倍を相当程度上回る水準として同省令で定める額以上の人に限ります(労働基準法第四十一条の二)。
第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)
法人税の確定申告書(法人税法第七十四条第一項)を提出する義務がある法人が、それに対応して提出する法人の道府県民税の申告書のことです(第五十三条第一項)。
同条第三項に規定する修正申告書
国税通則法第十九条の修正申告書、つまり、すでに出した申告や受けた更正・決定の税額が少なすぎたときなどに、その内容を直すために税務署長に出す申告書のことです。
第十九項に規定する信託の受託者
非居住者又は外国法人が、受託者が特定口座管理機関である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(特定振替機関から振替記載等を受けるもの)の利子について第四項により第一項の非課税の適用を受ける場合の、その信託の受託者のことです。
第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等
社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる、振替口座簿への記載や記録のことです。振替口座簿は、振替機関や口座管理機関が備える、加入者の口座ごとに区分された帳簿です。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書
学校教育法第三十四条第一項(他の学校への準用を含みます)に定める教科用図書で、文部科学大臣の検定を経たもの、又は文部科学省が著作の名義を有するもののことです。
居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当する…
居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。
法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当
公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける、株式や出資などに係る剰余金の配当で、資本剰余金の額の減少に伴うものや、分割型分割、株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。
第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額
会社更生等の場合の欠損金の損金算入(第五十九条第三項・第四項)、第六十二条の五第五項、損益通算(第六十四条の五)、欠損金の通算(第六十四条の七第六項)を適用しないで計算した欠損金額のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索