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居住者が前月中に受けた給与等(賞与を除きます)から差し引かれる社会保険料等の金額のことです。社会保険料等とは、健康保険や厚生年金の保険料などの社会保険料(第七十四条第二項)と、小規模企業共済等掛金(第七十五条第二項)です。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。

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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額です。

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附則第十八条第六項第三号の宅地等(令和七年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和六年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第十八条第六項第四号の宅地等(令和八年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和七年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第十八条第六項第二号の宅地等(令和六年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和五年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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収益の分配を生ずる無記名の証券投資信託の受益証券のうち、平成八年四月一日に持っていたもので、同日前に大蔵省令で定める金融機関の営業所等で買い、同日にそこへ保管を委託していたものです(平成八年政令第八十四号附則第五条第六項)。

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昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

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この条でいう第三種被保険者等であった期間(坑内作業をする人や船員である第三種被保険者などであった期間)と、新船員組合員であった期間(平成八年改正法附則第五条第三項などに定める期間)を合わせた期間のことです。

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昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法(旧船員保険法)で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

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旧第三種被保険者等であった期間(旧厚生年金保険法の第三種被保険者であった期間など)と、旧船員組合員であった期間(平成八年法律第八十二号附則第五条第二項又は平成二十四年法律第六十三号附則第七条第二項に定めるもの)を合わせた期間のことです。

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昭和六十年の改正法附則第四十七条第四項にいう、第三種被保険者(鉱業法第四条の事業の事業場で常に坑内作業をする人や、船舶に使われる船員である第一号厚生年金被保険者)などであった期間のことです。この項の中だけで使われます。

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特定口座で処理した信用取引等による上場株式等の譲渡や、その決済のために行う上場株式等の譲渡(同じ銘柄の株式等の買付けで決済する場合などに限ります)のことです(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項)。

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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第四項による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。

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健康保険法第百二十三条第一項により、日雇特例被保険者の保険の保険者とされている全国健康保険協会のことです。

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平成十三年法律第百十七号の第一条による改正前の銀行法第四十七条第一項の規定によって、外国銀行が受けていた、改正前の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許のことです。

銀行法第一項

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東日本大震災で第三十四条第一項第一号の資産に受けた損失の金額(関連するやむを得ない支出で政令で定めるものを含み、保険金などで埋められた部分を除く)のうち、その支出は次項の申告書を出す日の前日までに支出したものに限った金額です。平成二十二年に生じた損失として扱うことを選べます。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)による改正前の刑法に定められていた禁錮の刑のことです。この項が挙げる規定の適用では、無期の禁錮は無期拘禁刑、有期の禁錮は刑期が同じ有期拘禁刑とみなされます。

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労働条件を調査審議する、使用者と労働者の代表からなる委員会が、委員の五分の四以上の多数で行う決議です(労働基準法第三十八条の四第一項)。事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務について、働いた時間をみなす仕組みの内容を定めます。

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居住誘導区域の外で住宅を新築するなどの届出があったとき、居住誘導区域内への住宅等の立地の誘導に支障があると認めた市町村長が、届け出た人にする勧告のことです(都市再生特別措置法第八十八条第三項)。