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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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介護や障害福祉のサービスの仕事に従事する人のことです。令和七年法律第八十七号の附則第二条第四項で、政府は公布後速やかに、これらの人の適切な処遇の確保について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項によって支給される障害共済年金のことです。健康保険法第百八条を当てはめるとき、障害厚生年金と並べて扱われるよう読み替えられます。

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昭和六十年法律第三十四号の施行日(昭和六十一年四月一日)に、障害を理由とする年金で政令で定めるもの(障害年金等)を受ける権利がある人が持つ、その権利を得た日(給付によっては政令で定める日)から施行日の前日までの期間の、改正前の国民年金法第五条第三項の保険料納付済期間のことです。

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上場株式等の非課税の特例を受けるため、個人が金融商品取引業者等と結ぶ、上場株式等を口座の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定で記録・保管してもらう契約で、受け入れる上場株式等や売却の方法などが契約書で定められているもののことです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号)。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の附則第三十六条第二項によって引き続き効力があるとされた、その法律による改正前の租税特別措置法のことです。

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令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法で寡婦控除が八万円上乗せされた寡婦のことです。夫と死別・離婚後に婚姻していない人などで、扶養親族である子があり、合計所得金額が五百万円以下の人をいいます(改正前の第四十一条の十七第一項)。

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平成十三年法律第七号の第一条で改正される前の租税特別措置法の第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項、第四十三条から第四十八条までの規定をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けていたため、その附則第四十八条により施行日に改正後の証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたとみなされる者のことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。

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上場株式等の譲渡による所得などに所得税を課さない特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ、口座に設けた非課税管理勘定で上場株式等を管理する契約のことです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号)。

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平成五年法律第四号の「地方税法等の一部を改正する法律」の第一条によって改正される前の地方税法で、平成五年法律第四号の附則第九条第二項によりなお効力を持つものとして読み替えて適用されるもののことです。

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平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第四条の三第一項の六月前の日に代えて使う日で、経過措置対象年度の終了の日から数えて六月前の日(平成十四年十二月三十一日より後になるときは同日)のことです。

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国別報告事項などとして税務当局に提供された、構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額を、個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失として政令で定める金額を含めずに計算したものです。令和五年法律第三号の附則の経過措置で使われます。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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第一号被保険者やそうだった人で、所得が政令で定める額以下であることなど附則第十九条第二項の各号のいずれかに当たり、厚生労働省令で定める人のことです。この人の委託を受けて、指定全額免除申請事務取扱者が保険料の納付猶予の申請を行えます。