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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号)の略称です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。