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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号)の略称です。

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再生可能エネルギー電気特措法第九条第四項の認定(変更や追加の認定を含む)を受けた事業者の、その認定に係る再生可能エネルギー発電設備のことです(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項)。

地方税法ロ

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租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号でいう累積投資勘定のことで、非課税口座の中で、非課税累積投資契約に基づいて受け入れる累積投資上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて管理する勘定のうち、平成三十年から令和五年までの各年(非課税管理勘定を設ける年を除く)に設けられるものです。

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特例控除対象寄附金の受け手となる都道府県、市町村や特別区を総務大臣が指定するときの、その指定の対象となる期間として総務省令で定める期間のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第二項)。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項が定めていた宅地建物取引主任者証のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの費用の額で、基準年の前年までの事業所得の必要経費に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る収益の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で益金の額に算入されないままのもののことです。

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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る費用の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で損金の額に算入されないままのもののことです。

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令和三年法律第七十二号の改正法のうち、附則第一条第三号に掲げる規定(第四条に二項を加える改正など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成四年一月一日より前に相続や遺贈で農地などを取得した農業相続人について、平成三年の改正法の附則によりなお効力を持つ改正前の第七十条の六第一項の規定で受けている相続税の納税の猶予の、その期限のことです。

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特例連結事業年度に平成二十六年法律第十号による改正後の第六十八条の十五の五第一項の適用を受ける連結親法人又は連結子法人のうち、その年度が最初連結事業年度である法人や、一定の事業年度の終わりに連結親法人と連結完全支配関係がなかった連結子法人などのことです。

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受給資格者のうち、受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日より前の人のことです。この人たちの第十七条第三項による賃金日額の算定は、従前の例によります。

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特定地域医療提供機関の指定の効力が続く三年の期間のことです。指定は三年ごとに更新を受けなければ効力を失います(附則第百十五条第一項)。

医療法第二項

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基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額のことです。

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割賦販売等の収入金額と費用の額を経理する方法として、平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に基づき政令で定められていた、割賦基準の方法のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの収入金額で、基準年の前年までの事業所得の総収入金額に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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平成三十一年法律第六号による改正前の法人税法第十条の三第一項でいう特定普通法人等、つまり一般社団法人・一般財団法人、医療法人などの普通法人や協同組合等のうち、公益法人等に該当することとなり得るもので政令で定めるもののことです。

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平成十二年法律第十三号の施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等のうち、改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率で計算した酒税額を超えることになるもののことです。

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当時の酒税法第四条第一項でその他の雑酒とされていた酒類のうち、酒税法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げられていたものだけを、この条で指す呼び名です。

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平成十七年法律第二十一号の施行日(平成十七年四月一日)より前に、改正前の租税特別措置法第六十七条の十七第一項の振替記載等を受けた分離振替国債のうち、同項第一号の非課税適用申告書が提出されているもののことです。