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用語

…定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別し…

わかりやすく言うと

コンピュータの管理者が、利用を許した人と管理者自身を一人ひとり見分けられるよう割り当てる符号です。管理者がみだりに他人に知らせてはならないとした符号か、体の全部か一部の影像や声、または署名から管理者の決めた方法で作る符号のどれか、またはそれと他の符号を組み合わせたものです。

不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項の有価証券(国債証券、地方債証券、社債券、株券など)と、金融商品取引法第二条第二項により有価証券とみなされる権利のことです。ただし、電子記録債権法第二条第一項の電子記録債権に当たるものは除きます。

法人課税信託等の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託等に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者

わかりやすく言うと

法人課税信託等(法人課税信託や公益信託)の受託者を、信託の財産以外の受託者自身の資産や取引(固有資産等)が帰属する者としてこの法律を当てはめるときの、その受託者のことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、主務省令で定めるもののことです。第四条第二項では、販売業者などは、政令で定めるところにより、申込みをした人の承諾を得て、書面の代わりにこの方法で書面に書くべき事項を提供できます。

所得税法第二十四条第一項に規定する利益の配当

わかりやすく言うと

特定目的会社が行う利益の配当で、資産の流動化に関する法律第百十五条第一項の金銭の分配(中間配当)を含み、分割型分割によるものと株式分配を除いたもののことです(所得税法第二十四条第一項)。

…に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第二十四条(配当所得)、第二十五条(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないもの

わかりやすく言うと

証券投資信託のうち、信託財産を公債や社債(公社債)に投資して運用することを目的とし、株式(投資口を含みます)や出資には投資しないもののことです。

同項に規定する無記名公社債等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等(無記名の株式など)、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるもの)に適合するもののうち、政令で定めるもののことです。

特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)

わかりやすく言うと

特定証券情報と、それが参照すべき旨を表示した参照情報(直近の発行者情報と訂正発行者情報)、そして特定証券情報を訂正する訂正特定証券情報(その参照情報を含みます)をまとめた呼び名です。

次に掲げる金銭

わかりやすく言うと

結婚・子育て資金の贈与税の非課税(第七十条の二の三第一項本文)を受ける受贈者の結婚に際して支出する費用と、受贈者やその配偶者の妊娠、出産又は育児に要する費用で、それぞれ政令で定めるものに充てる金銭のことです。

消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産

わかりやすく言うと

建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです(消費税法第二条第一項第十六号)。

前条第四項に規定するデリバティブ取引等

わかりやすく言うと

デリバティブ取引、暗号資産信用取引、有価証券の空売り・信用取引・発行日取引、外貨建資産等を取得したり発生させたりする取引のことです。円換算額を確定させる特例の適用を受ける先物外国為替契約等に基づくものと、財務省令で定める取引は除かれます(第六十一条の六第四項)。

前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書

わかりやすく言うと

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(第七十条の二の二第一項本文)を受けようとする旨と、受贈者の氏名や住所又は居所など財務省令で定める事項を書いた申告書のことです。

第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若…

わかりやすく言うと

非課税口座の特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定による非課税の特例を受けるため、居住者等が金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の管理の契約で、この二つの勘定での管理、受け入れる上場株式等の種類や金額の上限、基準経過日の住所などの確認、譲渡の方法などを定めたものです。

第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構がこの法律により行う、個人番号カードの作成・送付やカード代替電磁的記録の発行などの事務と、公的個人認証法による認証業務の実施に関する事務(認証事務)のことです。

前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書

わかりやすく言うと

結婚・子育て資金の贈与税の非課税(第七十条の二の三第一項本文)を受けようとする旨、受贈者の氏名と住所又は居所など財務省令で定める事項を記載した申告書のことです。

…体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情…

わかりやすく言うと

行政機関の長や地方公共団体の機関などが使うコンピュータを通信回線で互いにつないだ仕組みで、暗号などを使って行う利用特定個人情報の提供(第十九条第八号・第九号)を管理するために、内閣総理大臣が設置・管理するものです。

業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金

わかりやすく言うと

特定受託事業者に業務を委託した事業者が、特定受託事業者の給付に対して支払うべき代金のことです。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供に対して支払う代金です。

労災保険法第七条第一項第一号の業務災害

わかりやすく言うと

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号)。