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用語

雇用保険法第十四条第一項に規定する被保険者期間

わかりやすく言うと

雇用保険法第十四条第一項の被保険者期間のことで、被保険者だった期間を離職の日から一か月ずつさかのぼって区切り、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上ある区切りを一か月として数えたものです(一定の場合は半月)。

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

同条第一項に規定する分野別運用方針

わかりやすく言うと

法務大臣が、基本方針に沿って、人材の確保が難しく外国人で補うべき産業上の分野を所管する行政機関の長や国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣と共同で定める、その分野での特定技能の在留資格に関する制度の運用方針のことです(第二条の四第一項)。

同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額

わかりやすく言うと

厚生年金基金の加入員だった期間がある人の附則第十三条の四第三項の老齢厚生年金で、総報酬月額相当額と、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額の十二分の一との合計から支給停止調整額を引いた額の二分の一を十二倍した額です(附則第十三条の六第二項)。

附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画

わかりやすく言うと

清算型基金(事業の継続が著しく困難などとして厚生労働大臣が指定した存続厚生年金基金)とその設立事業所の事業主が、責任準備金相当額のうち自分が納めるべき額について作る納付の計画のことです(附則第二十一条第一項)。

高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律の附則第七条第一項により、保険者から年度ごとに徴収される支援金です。都道府県が行う病床転換助成事業(病院などの病床の転換に要する費用を助成する事業)に対して交付される病床転換助成交付金に充てられます。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品

わかりやすく言うと

要指導医薬品と一般用医薬品のことです。どちらも人体への作用が著しくなく、薬剤師などから提供された情報をもとに使う人が選んで使う医薬品で、要指導医薬品は、さらに薬剤師の対面などによる情報提供と指導が必要として厚生労働大臣が指定したものです。

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。

消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間

わかりやすく言うと

中間申告書を出さなければならない事業者が、中間申告の対象となる一月・三月・六月の期間を一つの課税期間とみなし、その期間の取引をもとに税額を計算する場合の、その期間のことです(第四十二条、第四十三条第一項)。平成二十四年法律第六十八号の附則で使われる言葉です。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

わかりやすく言うと

電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。

新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第二項の製造たばこの区分で、喫煙用(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ)、かみ用、かぎ用の製造たばこに分かれます。製造たばこ代用品は、その性状によって区分されます。

番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等

同項に規定する製造たばこの区分

わかりやすく言うと

たばこ消費税法が定めていた製造たばこの区分で、この条の表のとおり、喫煙用の製造たばこ(第一種から第四種まで)、かみ用の製造たばこ、かぎ用の製造たばこに分かれます。この区分ごとに、表の従量割の税率が決まっています。

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人

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経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立され旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人と、経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立され旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人に当たる内国法人です。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項でいう延滞税特例基準割合のことで、平均貸付割合に年一パーセントの割合を加えた割合です。

平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合

わかりやすく言うと

平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合です。平均貸付割合は、前々年九月から前年八月までの各月に銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率を平均した割合として、財務大臣が前年十一月三十日までに告示するものです(租税特別措置法第九十三条第二項)。

同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人

同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人

わかりやすく言うと

附則第三条第一項の適用を受けて連結納税の承認を受ける、同条第三項でいう他の内国法人、つまりその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです。

相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等

わかりやすく言うと

相続税法第六十六条の二第二項第三号の特定一般社団法人等、つまり一般社団法人又は一般財団法人(公益法人など政令で定めるものを除く)で、理事に占める同族理事(被相続人やその配偶者、三親等内の親族など)の割合が、相続開始の直前に二分の一を超えるか、相続開始前五年以内に超えた期間が合計三年以上あるものです。