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同条第一項に規定する分野別運用方針
わかりやすく言うと
法務大臣が、基本方針に沿って、人材の確保が難しく外国人で補うべき産業上の分野を所管する行政機関の長や国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣と共同で定める、その分野での特定技能の在留資格に関する制度の運用方針のことです(第二条の四第一項)。
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同条第一項に規定する分野別運用方針
わかりやすく言うと
法務大臣が、基本方針に沿って、人材の確保が難しく外国人で補うべき産業上の分野を所管する行政機関の長や国家公安委員会、外務大臣、厚生労働大臣と共同で定める、その分野での特定技能の在留資格に関する制度の運用方針のことです(第二条の四第一項)。