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用語

同項に規定する管理組合の管理者等

わかりやすく言うと

マンションの管理組合の管理者等、つまり区分所有法により選任された管理者又は置かれた理事のことで、これらが置かれていないときはそのマンションの区分所有者等をいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項、第二条第四号)。

第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修

わかりやすく言うと

建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項の耐震改修、つまり地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替のことです。一部の除却と敷地の整備は含みません(第七十三条の二十七の二第一項)。

同法第二条第四項第七号に規定する保税地域

わかりやすく言うと

関税法第二十九条に定める保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種類があります(租税特別措置法第二条第四項第七号)。

新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約

租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等

わかりやすく言うと

金融商品取引法に定める信用取引と、有価証券が発行される前にその売買を行う発行日取引(財務省令で定めるもの)のことです(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項)。

震災特例法第七条第七項に規定する事業用資産

わかりやすく言うと

棚卸資産、固定資産等(事業に使う固定資産その他これに準ずる政令で定める資産)または山林のことです(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第七項)。

同条第一項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(令和三年法律第七号による改正後の第七百四十八条第一項)。

新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

わかりやすく言うと

平成十年法律第二十四号による改正後の所得税法第二条第一項第三十七号に定める確定申告書のことで、確定申告の規定により出す申告書を指し、期限後申告書も含みます。

同項第十二号に規定する分割型分割

わかりやすく言うと

平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第十二号に規定する分割型分割のことです。この項では、合併又は分割型分割で減価償却資産の全部を移転したときの特別償却準備金の扱いに使われています。

新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関

第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。

昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による共済組合の組合員のうち、船員保険の被保険者である人のことです(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項)。

租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合

わかりやすく言うと

各年の前々年九月から前年八月までの各月に銀行が新たに行った期間一年未満の貸付けの平均利率を合計して十二で割った割合として、財務大臣が前年十一月三十日までに告示する割合のことです(租税特別措置法第九十三条第二項)。

租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等

わかりやすく言うと

個人が他の者から取得した国内の土地や土地の上に存する権利で、事業所得や雑所得のもとになり、原則として所有期間が五年以下のものの譲渡のことです。土地を長期間使わせる一定の行為や、売買の代理・媒介で報酬を受ける行為なども含みます。

前項の規定により公示された区域

わかりやすく言うと

原子力発電所の事故に関する避難のための立退きの指示などの対象区域(その年度の初日の属する年の一月一日前に対象でなくなった区域を除く)のうち、固定資産税などを課すのが不適当と市町村長が認めて指定・公示した区域のことです。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。

新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額

四年新措置法第四十二条の四第十九項第三号に規定する適用年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法第四十二条の四で、試験研究費の税額控除(第一項又は第四項)を受ける事業年度とされている適用年度のことです。

資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者

わかりやすく言うと

資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。