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新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者
資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。
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新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者
資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。