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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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昭和五十九年法律第五十四号の附則のこの項で使う言葉で、雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が昭和五十九年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、前項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。

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平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、受給資格に係る離職の日のことです。この日がその施行日から平成十二年三月三十一日までにある一定の受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる特例が定められています。

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この附則を定めた雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。

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別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう建設の作業のことです。ずい道等の二つの講習ではずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等の講習では造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等の講習ではその解体等の作業に限ります。

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別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう、土木、建築又は採鉱に関する学科のことです。ずい道等の二つの講習では建築に関する学科を除き、足場の組立て等の講習では造船に関する学科を含みます。

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平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日より前に移行計画の認定を受けた医療法人が、第二号施行日から移行期限までの間に改めて受けることができる、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

医療法第二項

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障害者・長期加入者の老齢厚生年金に係る、附則第九条の二第二項第二号の額(報酬比例部分の額)を十二で割った額のことです。

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平成十年法律第百九号の第四条によって改正される前の健康保険法のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条(附則第一条第一号、第四号と第六号に掲げる改正規定を除きます)によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。

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昭和六十年法律第三十四号による改正後の国民年金法第三十条第二項に定める障害等級のことです。障害の程度に応じて重いほうから一級と二級があり、各級の障害の状態は政令で定められています。

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昭和三十九年法律第二十九号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。

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平成二十九年法律第二号による改正前の第七十三条の二第四項でいう、区分所有の専有部分が属する一むねの建物のことで、共用部分とされた附属の建物を含みます。

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地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和六年法律第四号の第二条(令和七年四月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。