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用語

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条の定めにより計算される確定の額のことです。

同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等

わかりやすく言うと

自動車重量税法で定める自動車検査証の交付等のことで、道路運送車両法による新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査や予備検査の際の自動車検査証の交付又は返付と、総合特別区域法による有効期間の伸長の際の返付をいいます。

新証券取引法第百九十三条の二第二項に規定する財務計算に関する書類

…(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。

その者の平成二十三年において生じた第三十二条第八項の純損失の金額

わかりやすく言うと

その人の平成二十三年に生じた純損失の金額、つまり総所得金額などの計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のことです(第三十二条第八項)。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。

四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額

わかりやすく言うと

連結納税の仕組みで、純支払利子等の額が連結調整所得金額の百分の二十を超えたため損金に算入されなかった前七年以内の金額(後に損金に算入された分を除く連結超過利子額)のうち、政令に従い各連結法人に帰せられるとして計算した金額です(令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の八十九の三)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。

第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を受けた平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

震災特例法第七条第四項第六号に規定する平成二十三年特定純損失金額

わかりやすく言うと

その人の平成二十三年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失や被災事業用資産の損失(所得税法第七十条第二項各号)に係るものとして政令で定めるもののことです(震災特例法第七条第四項第六号)。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額

わかりやすく言うと

連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。

総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電…

わかりやすく言うと

総務大臣のコンピュータと、情報提供ネットワークシステムの記録(第二十三条第三項)にある自分の特定個人情報の開示を総務大臣に請求する人のコンピュータとを通信回線で結び、その請求と、総務大臣からの開示の決定などの通知を行うための仕組みです。

新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童

附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十三年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十二年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十四年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十三年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十五年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十四年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十六年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十五年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。

附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十七年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十六年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。