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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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経過日(平成二十六年財務省令第五十三号の施行日から六年を経過した日)以後、最初に先物取引の差金等決済をする日のことです。その日に個人番号も法人番号も持っていない人は、番号が初めて通知された日(番号通知日)の属する月の翌月末日です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

旅券法第三項

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)のことで、その施行の日は平成二十四年七月九日です。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)そのものが施行される日のことです。

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この省令によって改正される前の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号)のことです。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(平成十九年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

温泉法第一項

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の時点で漁業協同組合等が受けている、改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の中小漁業構造改善計画についての同項の認定のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)のことです。

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昭和六十三年一月一日のことです。この附則では、平成五年法律第十号による改正後の第七十条の九第二項を、この日以後に開始した相続に係る相続税で施行日以後に延納が許可されるものに適用するために使います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

土地、または土地の上に存する権利のことで、平成三十年法律第七号による改正後の第六十九条の四第一項に定めるものです。