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用語
第十四条第一項に規定する基準額
わかりやすく言うと
第十四条第一項の基準額、つまり政令で定める額のことです。前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高がこの額を超えるときは、その二分の一以上の額の発行保証金を供託しなければなりません。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度
わかりやすく言うと
四月一日から翌年三月三十一日までの一年間のことです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項)。
新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋