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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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平成三十年法律第百二号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。これにより法務大臣や地方入国管理局長がした処分などで、改正後に相当する規定があるものは、原則として、出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長がしたものとみなされます。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

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この規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)によって廃止された、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和二十七年外務省令第十四号)のことです。

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令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

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令和五年法律第二十八号の第二条によって改正された後の刑法のことです。

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令和五年法律第六十六号の第一条によって改正される前の刑法のことです。

刑法第二項

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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平成十一年法律第百四号第二十五条による労働組合法第十九条の三第一項の改正で増えた中央労働委員会の委員の定数に、委員の数が達する日のことです。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。

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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。