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用語

消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れ

わかりやすく言うと

消費税法第五条第一項の特定課税仕入れ、つまり事業者が国内で行う課税仕入れのうち、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供)に当たるもののことです。

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市

わかりやすく言うと

政令で指定する人口二十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項)。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成十五年度の概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との差に係る調整の額で、老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定する額です。平成十七年度の国の負担額の計算で、その差とともに用いられます。

第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地

わかりやすく言うと

住宅用地のうち、面積が二百平方メートル以下のものと、二百平方メートルを超えるものについては、二百平方メートルに住居の数を乗じた面積までの部分のことです(第三百四十九条の三の二第二項)。

第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等

わかりやすく言うと

沖縄の観光地形成促進地域の特定民間観光関連施設に係る事業所税の特例で使う言葉で、事務所または事業所のことです(第七百一条の三十一第一項第五号)。

第八十七条の二第一項の申出その他の政令で定める手続

わかりやすく言うと

付加保険料を納める者となるための申出(第八十七条の二第一項)など、政令で定める手続のことです。特定事由によってこれができなくなったり遅れたりした被保険者や被保険者だった人は、厚生労働大臣に申出をすることができます。

附則第十条第二項に規定する事後設立

新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日

二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等

老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金

老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

第三条第二項に規定する基準日

わかりやすく言うと

第三条第二項の基準日、つまり毎年三月三十一日と九月三十日のことです。

…事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)

わかりやすく言うと

この法律の施行地に主たる事務所等がある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配(元本の払戻しに当たるものを除きます)に係る所得税法上の配当所得です。租税特別措置法第九条第一項各号の配当等に係るものは除きます。

…月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この…

わかりやすく言うと

住民税の所得割を納める人が一定期間内に、所有期間五年超の自宅やその敷地などを売って損失が出て、期限までに買い換えた自宅に住宅借入金等があり住む(又は住む見込みの)場合の、その損失のうち長期・短期の譲渡所得の金額から引ききれない部分です。他の特例を受けた場合などを除き、計算は政令によります。

新法第三百八十九条第一項に規定する価格等

改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等

わかりやすく言うと

確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。

旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と、その親法人と連結完全支配関係にある連結子法人のことです。連結親法人は、子法人とともに自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人です。

同法第二条第一項に規定するエネルギー

わかりやすく言うと

平成三十年当時のエネルギーの使用の合理化等に関する法律で定めるエネルギーのことで、燃料と熱と電気をいいます。ただし、燃料を熱源とする熱や、燃料からつくる電気の代わりに使われる熱や電気で、政令で定めるものは除かれます。