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用語

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都道府県、市町村または特別区(都道府県等)への寄附金(寄附者に特別の利益が及ぶものを除きます)のうち、寄附金の募集や使い道、返礼品などの基準に合うとして総務大臣が指定した都道府県等に対するもののことです(第三十七条の二第二項、第三百十四条の七第二項)。

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わかりやすく言うと

通算法人の欠損金の繰越控除で、非特定欠損金額のうち損金に算入できる限度を計算する割合で、損金算入限度額の合計から一定額を引いた額が、特定欠損金額以外の欠損金額の合計に占める割合(零から一まで)です(法人税法第六十四条の七第一項第三号ロ)。

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わかりやすく言うと

確定給付企業年金法に基づいて支給を受ける年金とこれに類する年金として政令で定めるもの(第三十五条第三項第三号)、その他政令で定める年金のことです。

所得税法七

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非適格合併等で法人が交付した金銭と金銭以外の資産(非適格合併では第六十二条第一項の新株等)の価額の合計額で、被合併法人等から受けた寄附金の額を含み、被合併法人等に支出した寄附金の額を除いたものです。

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欠損金の繰越し(第五十七条第一項本文)や第五十九条第三項・第四項、第六十二条の五第五項を適用しないで計算した、適用事業年度の所得の金額のことです。

法人税法一

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設立事業年度が三月に満たない親法人が、その翌事業年度から通算制度の適用を受けようとする場合の通算承認の申請期限で、設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日の二月前の日のうち早い日です。時価評価資産など政令で定めるものを持つ親法人は、第六十四条の十一第一項第一号に当たるものを除き、対象外です。

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地域保健法第五条第一項により保健所を設置する市のことで、指定都市、中核市その他の政令で定める市をいいます。

温泉法第一項

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企業型年金加入者掛金を自分で拠出している企業型年金加入者と、政令で定める人のことです。国民年金の第二号被保険者でも、これに当たる人は個人型年金加入者になれる人から除かれます(第六十二条第一項第二号)。

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第一項から第八項までの控除を受けるときに確定申告書に添付する書類で、登録住宅性能評価機関など財務省令で定める者が、家屋に高齢者等居住改修工事や断熱改修工事など対象となる工事が行われたことなどを証明するもの、その他財務省令で定める書類のことです。

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暗号等資産(暗号資産など)に関する金融商品取引行為(第二条第八項の各号に掲げる行為)のうち、内閣府令で定めるもののことです。

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営業秘密を示された者や役員・従業者が任務に背いて営業秘密を使用・開示するなどの罪(第二十一条第二項第二号から第四号まで、第五項第三号)に当たる行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。

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市町村長指定期間の開始の際に効力のある地域密着型サービスの指定などに、それまで適用されていた有効期間のことです。地域密着型サービスの指定は、六年ごとに更新を受けなければ効力を失うとされています(第七十八条の十二、第七十条の二第一項)。

介護保険法一

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市町村が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進のために行う事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業のことです(国民健康保険法第八十二条第五項)。

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独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです(児童福祉法第七条第二項)。

児童手当法三

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生活保護法第三十条第一項ただし書に定める施設で、生計が苦しい人に無料または低額で宿泊所などを利用させる事業の施設などのうち、生活保護を受けている人の日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたものです。

児童手当法五

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その会計年度の育児休業給付の額を、前年度の育児休業給付の額で割って得た率のことです。第十二条第八項で、育児休業給付費充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。

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厚生年金保険又は国民年金の被保険者の総数として、政令で定める方法で計算した数のことです。再評価率の改定に使う調整率の計算に使われます(第四十三条の四第一項第一号)。

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都道府県が、政令で定めるところにより、市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に当たる額を財政安定化基金に繰り入れる、その繰入金のことです(第八十一条の二第七項)。

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国民健康保険税のうち介護納付金の納付費用に充てる分(介護納付金課税額)の上限額で、納税義務者の間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額のことです(第七百三条の四第二十七項)。

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国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その法律の附則第二条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。