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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。
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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。
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平成二十四年法務省令第三十七号の第三条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。
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外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、留学の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。
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令和四年法務省令第三十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和四年法務省令第三十号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、研修の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。