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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格の取消しについての意見の聴取のため、意見聴取通知書の送達、または口頭での通知を受けた外国人のことです(法第二十二条の四第三項)。
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難民の認定と補完的保護対象者の認定について、認定をしない処分、申請に対して何も処分がされないこと(不作為)、認定の取消しに対してされる審査請求のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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在留資格の取消しについての意見の聴取で、通知を受けた外国人(被聴取者)またはその代理人と、参加人またはその代理人をまとめた呼び方です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格の取消しをしようとするときに外国人の意見を聴く役目の入国審査官で、意見の聴取に必要な知識経験があると認められる入国審査官の中から、法務大臣(権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長を含みます)が指定する人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
銀行等(銀行や信用金庫など)または資金移動業者で、電子決済手段を発行する者のことです。一定の登録の取消しや業務廃止の命令から五年を経過しない法人などでなければ、届出をして、登録を受けずに、自ら発行する電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを行えます。