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用語
投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。第…
わかりやすく言うと
投資運用業など(投資運用業と、一定の特例業務による金銭の運用)に関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令や定款などの規則を守らせるための指導に関する業務のことです。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び第三十七条の十一の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下こ…
わかりやすく言うと
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引業者等の営業所に特定口座開設届出書を出し、上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づいて開設した、上場株式等の保管の委託や信用取引等のための口座で、それらの契約などによる取引以外を扱わないもののことです。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う者で、労働者を使用するもののことです(労働安全衛生法第二条第三号)。この条では、一定の規定について、派遣先の事業を行う者も派遣中の労働者を使用する事業者とみなされます。
…特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)
わかりやすく言うと
不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信のことです。電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式で符号、音響または影像を送り、伝え、または受けることです。公衆が直接受信することを目的とする送信は除かれます。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十…
わかりやすく言うと
番号利用法の手続によって、個人番号カードとしての機能も加えられた在留カードのことです。住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードの交付を受ける一定の届出や申請の際に、この形での交付を求めることができます。