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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
遺族補償年金または遺族年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族がなく、支給済みの年金の合計額が一定の額に満たない場合(労災保険法第十六条の六第二号の場合)に支給される遺族補償一時金または遺族一時金のことです。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
遺族補償年金または遺族年金を受けていた人の権利がなくなり、ほかに受けられる遺族がなく、支給済みの年金の合計額が一定の額に満たない場合(労災保険法第十六条の六第二号の場合)に支給される遺族補償一時金または遺族一時金のことです。