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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。
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わかりやすく言うと
個人情報保護法の別表第二に掲げる法人と、一定の業務を目的とする地方独立行政法人(個人情報保護法第五十八条第一項)で、個人情報保護法第百二十五条第二項により独立行政法人等や地方独立行政法人とみなされるもののことです。
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敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物を取り壊し、建物の敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の七第一項)。
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わかりやすく言うと
法人税の青色申告の承認(法人税法第百二十一条第一項)などを受けている法人が出す、復興特別法人税申告書とその修正申告書のことです。これらは青色の申告書で出すことができます。
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わかりやすく言うと
権利を侵害したとされる特定電気通信に係る侵害関連通信(発信者がサービスを利用し、又は利用を終えるために行った識別符号などの送信のうち総務省令で定めるもの)に使われた設備で、電気通信役務を提供した者のことです。第五条第一項の特定電気通信役務提供者に当たる者は除きます。