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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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自動車の事故による損害を保険会社や組合が埋め合わせることと、被害者の請求による損害賠償額の支払、仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

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出版権者のうち、頒布の目的で、著作物を原作のまま印刷などの方法で文書や図画として複製する権利(電磁的記録として複製する権利を含みます)をもつ者のことです(第八十条第一項第一号)。

著作権法一

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道路交通に関する条約第二十四条第一項の運転免許証で、条約附属書九又は条約附属書十に定める様式に合うもののことです。公安委員会が発給する国外運転免許証は含みません。

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この条で、発行登録書とその添付書類、第二十三条の四などによる訂正発行登録書、又は発行登録追補書類とその添付書類のうち、それらやその参照書類に重要な事項の虚偽の記載があるものをまとめた呼び方です。

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法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人が決められているもののことです。この条の第一項の罰則では、法人に含めて扱われます。

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銀行など以外の者が為替取引を仕事として行う資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを行うもの(第三種資金移動業を除く)のことです(資金決済に関する法律第三十六条の二第二項)。

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一般社団法人が、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の連携を推進するための方針を定め、その方針に沿って連携を進める医療連携推進業務を行うという目的のことです(第七十条第一項)。

医療法九

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療養の給付を受けて支払った一部負担金の額、または療養(食事療養と生活療養を除きます)にかかった費用の額から、保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費として支給される額や、他の法令による給付との差額として支給される額(第五十六条第二項)を差し引いた額のことです。

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被保険者を構成員とする団体のうち政令で定めるもの(同じ種類の事業や業務に従事する被保険者の団体など)で、構成員である被保険者から委託を受けて、資格の取得・喪失などの届出(第十二条第一項)をするものです。委託を受けるには厚生労働大臣の認可が必要です。

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寄附金を支出した人が、道府県民税の所得割の額から差し引くことのできる金額(第三十七条の二第一項と第十一項による額)のことです。ただし、同じ条の第一項第四号の特定非営利活動法人への寄附金のうち、認定特定非営利活動法人と特例認定特定非営利活動法人へのもの以外に係る部分は含みません。

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宅地建物取引業保証協会が、国土交通大臣から受けていた指定(第六十四条の二第一項)を取り消された日、又は解散した日のことです。

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敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)が複数人で持つ所有権などの権利である場合に、区分所有者の集会で、建物とその敷地(敷地に関する権利を含みます)を売却すると決める決議のことです(第六十四条の六第一項)。

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病院や診療所に入院して医療費を支払ったことその他、政令で定める事由のことです。ここでいう医療費は、医療費控除の対象となる医療費(第七十三条第二項)です。

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恒久的施設を持つ外国法人が受け取る国内源泉所得のうち、第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号に掲げるもので、その恒久的施設に帰せられるものです。第四号と第五号のものには更に限定があります。

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外貨建取引に伴って受け取り又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約で、財務省令で定めるもののことです(所得税法施行令第百六十七条の六第一項)。

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再生計画認可の決定などがあって資産の評定を行った法人に、第二十五条第三項により益金の額に算入される資産の評価益の額として政令で定める金額がある場合のことです。

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通算制度の開始や加入の際に資産の時価評価の対象から外される、第六十四条の十一第一項各号または第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人のことです。完全支配関係の継続が見込まれる場合として政令で定める場合の親法人や子法人、通算法人が設立した法人などが当たります。

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中小通算法人の軽減税率の対象となる所得の計算で、通算事業年度の確定申告書に、その事業年度の所得の金額として記載された金額のことです(第六十六条第八項)。

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対象事業年度の開始の日より前に開始した各事業年度のことです(第六十九条第十八項)。

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第二条第二項第一号から第十五号までと第三十七号の特定事業者、つまり銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫などと、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のことです。