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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年一月一日以後に、確定給付企業年金法第三条第一項第一号などの規定による承認を受けた確定給付企業年金などの規約と、同項第二号などの規定による認可を受けた基金のその規約のことです。

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行政不服審査法で、審査請求を受けた行政庁(審査庁)がその職員から指名し、審理手続を行わせる者のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。この法律の審査の申立てに準用するときは、審理員に当たる役割を、申立てを受けた検察庁の長(審査庁)が担うよう読み替えます。

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平成二十四年一月一日以後に結んだ契約で、生存または死亡を理由に一定額の保険金などが支払われる生命保険・簡易生命保険・生命共済の契約や、確定給付企業年金の規約など、この項の各号に挙げるものです。失効した同日前の契約が同日以後に復活したものは含みません。

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平成二十四年一月一日以後に、確定給付企業年金法第三条第一項第一号など政令で定める規定の承認を受けた確定給付企業年金の規約と、同項第二号など政令で定める規定の認可を受けた基金の規約をまとめた呼び名です。

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所得税法第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで、第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定で提出する調書、源泉徴収票と計算書のことです(所得税法第二百二十八条の四第一項)。

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居住者等が備え付ける帳簿(第一項)と、その年に不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務に関して作成したその他の帳簿、決算に関して作成した棚卸表などの書類、その業務で作成または受領した請求書や領収書などの書類(第三項各号)をまとめた呼び方です。

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納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。

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民事訴訟の手続で申立てなどをする人やその法定代理人の、住所、居所その他ふだんいる場所のことです。この呼び名は第百三十三条第一項と第二項で使われます。

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過料の裁判が執行された後に即時抗告がされた場合の、その即時抗告の対象になったもとの過料の裁判のことです。この呼び名は第百八十九条第四項で使われます。

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合併、分割、株式交換又は株式移転をまとめた呼び名です。この項では、これらの際に特定新株予約権を持つ者へ合併法人などの譲渡制限付新株予約権が交付される場面で使われます。

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第八条第一項の特定業務に係る取引と、第八条第二項の特定受任行為の代理等をまとめた呼び名で、疑わしい取引の届出をすべきかどうかを判断する対象のことです。

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死亡又は失踪のことです。第五十八条の第一項(法務大臣が国税庁長官にする通知)と第二項(市町村長が税務署長にする通知)で、この意味で使われます。

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令和六年分の所得税の予定納税の第一期のことで、所得税法第百四条第一項の第一期(七月一日から三十一日まで)を第四十一条の三の四で読み替えた、令和六年七月一日から九月三十日までの期間です。

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国税通則法で定める税額等のことで、納税申告書に記載する事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算上控除する金額や還付金の額の計算の基礎となる税額をいいます。

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内国法人が、資本持分などの倍数の代わりに、同業で規模などが似た内国法人の総負債と純資産の比率に照らして妥当な倍数を使う場合(第六十六条の五第三項)に、その倍数が妥当であることを明らかにする書類その他の資料のことです。

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公表著作物等を利用するために、第六十七条第一項による文化庁長官の裁定を申請した者のことです。

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社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等のことで、社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資信託の受益権など、その項に列挙されたものを指します。

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介護保険法第五条の二第一項で定める認知症のことで、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいいます。

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上場株券等の発行者が、株主との合意で自社の株式を有償で取得するため、取得する株式の数や取得できる期間などを定める株主総会の決議や、定款の定めにより市場取引等で取得する場合の取締役会の決議(会社法第百五十六条第一項、第百六十五条第三項)、又はこれらに当たる政令で定める機関の決定のことです。

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障害者雇用調整金の額を出すための数です。年度の各月(年度途中に事業を開始又は廃止した事業主は一部の月)の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計が、各月初日の労働者の数に基準雇用率を掛けた数(一人未満切捨て)の合計を上回る分の数にあたります(第五十四条第一項)。