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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政不服審査法で、審査請求を受けた行政庁(審査庁)がその職員から指名し、審理手続を行わせる者のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。この法律の審査の申立てに準用するときは、審理員に当たる役割を、申立てを受けた検察庁の長(審査庁)が担うよう読み替えます。
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わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。
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第八条第一項の特定業務に係る取引と、第八条第二項の特定受任行為の代理等をまとめた呼び名で、疑わしい取引の届出をすべきかどうかを判断する対象のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等のことで、社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資信託の受益権など、その項に列挙されたものを指します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害者雇用調整金の額を出すための数です。年度の各月(年度途中に事業を開始又は廃止した事業主は一部の月)の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計が、各月初日の労働者の数に基準雇用率を掛けた数(一人未満切捨て)の合計を上回る分の数にあたります(第五十四条第一項)。