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用語
旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合
わかりやすく言うと
租税特別措置法第九十四条第一項に定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。この法律の延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年には、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。
…される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。