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用語

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をい…

わかりやすく言うと

特定主要構造部を耐火構造とした建築物、または主要構造部を準耐火構造とした建築物かそれと同等の準耐火性能があるものとして政令の基準に合う建築物で、地上の階数が三以上のもののことです(建築基準法第二条)。

主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するもの

わかりやすく言うと

主要構造部を耐火構造とした建築物か、建築基準法第二条第九号の三イ・ロに当たる建築物(主要構造部を準耐火構造としたものや、これと同等の準耐火性能をもつもの)で、地上階数が三以上のもののことです。

旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項で定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年は、延滞金の年十四・五パーセントの割合が、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。

新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

連結納税の仕組みで法人税を納める法人(連結法人)について、その連結親法人の事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第十五条の二第一項)。

新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会

わかりやすく言うと

中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業(会員の預金や定期積金の受入れ)を行う協同組合連合会のことです(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項)。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項に定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。この法律の延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年には、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等…

新法人税法第二条第十四号に規定する株主等

わかりやすく言うと

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までに行われた非適格合併等で、合併等をされた側の法人(被合併法人等)の株主等のことです。株主等の範囲は、平成十三年の改正後の法人税法第二条第十四号によります。

新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十八号による改正後の国民健康保険法第四十三条第一項により一部負担金の割合を減らしている市町村と、都道府県または市町村が被保険者の全部または一部について一部負担金に当たる額の全部または一部を負担することにしている市町村のことです。

地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

特定株式等譲渡所得金額(租税特別措置法に定める源泉徴収選択口座内調整所得金額)に課する道府県民税、つまり株式等譲渡所得割について、道府県が市町村に交付する交付金のことです。

各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

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法人が、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(平成十四年法律第七十九号による改正後の法人税法第十五条の二第一項に規定するもの)のことです。

…される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その前期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

…される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条で使う額です。七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額を全保険者の平均額で割った率が政令で定める率を超える保険者について、その後期老人医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相…

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脱退一時金の請求日の前日において、その前月までの第一号被保険者としての期間について、保険料納付済期間の月数に、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三、半額免除期間の月数の二分の一、四分の三免除期間の月数の四分の一を足した月数のことです。