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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第一号、第二号又は第三号の企業単独型技能実習を行う外国人のことです。企業単独型技能実習とは、日本の公私の機関が、外国にある自らの事業所や主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の事業所の職員を受け入れ、日本の事業所で働かせて技能等を修得させるものです。
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のうち、コンピューター(電子計算機)での情報処理に使われるものとして主務省令で定めるものです。
…する他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第五十八条の二十一第一項第四号において…
わかりやすく言うと
物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです。
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、総務省令で定めるもののことです。提供命令(第十五条第一項)で、書面と並んで、情報の提供や通知に使える方法として定められています。