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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第二十七条第一項により、公共職業安定所長から公共職業安定所の業務の一部を分担している学校の長のことです。分担する業務は、求人や求職の申込みの受理、求職者の紹介、職業指導など、第二十七条第二項に挙げられたものに限られます。

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納税者などが財産に災害を受けたり盗難にあったとき、本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき、またはこれらに類する事実があったときに、地方団体の長がする徴収の猶予のことです(第十五条第一項)。

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母が子を懐胎してから出産するまでの間に二回以上婚姻していたため、子の父がその出生に最も近い婚姻の夫と推定される場合に(第七百七十二条第三項)、その間に母と婚姻していた人のうち、子の父とされた人以外の人のことです。

民法第四項

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居住者または恒久的施設を持つ非居住者が持っている株式のことで、この項では、その株式を発行した内国法人が行った特定非適格株式交換によって株式交換完全親法人に譲り渡される株式を指します。

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一年を、一月から三月、四月から六月、七月から九月、十月から十二月の三か月ずつに区切った各期間のことです。第八条の二と第四十二条第二項で使われます。

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特に地域外来医療を確保する必要があるとして都道府県知事が指定した区域で、届出者等が地域外来医療を提供しない意向を示しているときに、知事が協議の場で説明するよう求める、提供しない理由その他の厚生労働省令で定める事項のことです。

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宅地建物取引業者だけを社員とする一般社団法人で国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会のうち、その指定(第六十四条の二第一項)を取り消されたもの、又は解散したもののことです。

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株式会社以外の法人が行う、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、または資産の流動化に関する法律の中間配当の金銭の分配(第二十三条第一項各号)のことです。

法人税法二

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課税期間を三か月ごとや一か月ごとの期間に短くしたり変えたりする届出書(第十九条第一項第三号から第四号の二まで)を税務署長に出した日のことです。

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所得税法第百三十七条の三第一項の納税猶予(贈与で非居住者に有価証券などが移った場合の所得税の納税猶予)の適用を受ける人から、その対象となった贈与で財産を受け取った人のことです。

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破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可の申立て(第百八十六条第一項)に使う書面です。財産、売得金の額、売却の相手方、消滅すべき担保権とそれが担保する債権の額、組入金の額(組み入れる場合)、担保権者との協議の内容と経過を書きます。

破産法第三項

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特定中小事業者が、まだ使われたことのない特定経営力向上設備等を取得などして指定事業に使い始めた日が属する年のことです。事業を廃止した年と、第十条の五の六第一項の確認を受けた個人の計画期間として財務省令で定める期間内の日が属する年は除かれます。

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公債と社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む)のうち、預金保険法に定める長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除いたもののことです(第三十七条の十第二項第七号)。

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処分庁などが出した弁明書に書かれた内容に対して、審査請求人が反論を書いて出す書面のことです(第二十九条、第三十条第一項)。

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審査請求人または参加人のうち、口頭で意見を述べる機会を求める申立てをした人のことです(第三十一条第一項)。

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証票、電子機器その他の物のことです。前払式支払手段は、金額や物品・サービスの数量がこうした物に記載または電子的に記録されて発行されるもの、または番号や記号などの符号として発行されるものです(第三条第一項)。

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特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限ります)から、自分を特定投資家以外の顧客として扱うよう申出を受けた金融商品取引業者または登録金融機関が、その申出を承諾する日のことです。

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重要な事項に虚偽の記載などがある有価証券報告書や半期報告書・臨時報告書などを提出したことを理由とする課徴金の決定のうち、同じ事業年度の継続開示書類等についてすでに課徴金の決定(既決定)がされているときに、内閣総理大臣が新たにするもののことです。

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第六十三条の二の二の罪(準用される金融商品取引法第三十九条第二項の違反)で犯人や事情を知った第三者が受けた利益として没収されるべき財産のうち、不動産や動産以外のもの(債権等)が、被告人以外の者のものである場合の、その者のことです。

銀行法第一項

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景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する行為があるときに、内閣総理大臣が事業者に対し、その行為の差止めや再発防止に必要な事項、それらに関する公示などを命じる命令のことです(第七条第一項)。