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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
一年を、一月から三月、四月から六月、七月から九月、十月から十二月の三か月ずつに区切った各期間のことです。第八条の二と第四十二条第二項で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
証票、電子機器その他の物のことです。前払式支払手段は、金額や物品・サービスの数量がこうした物に記載または電子的に記録されて発行されるもの、または番号や記号などの符号として発行されるものです(第三条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
景品類の制限・禁止や不当な表示の禁止に違反する行為があるときに、内閣総理大臣が事業者に対し、その行為の差止めや再発防止に必要な事項、それらに関する公示などを命じる命令のことです(第七条第一項)。