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第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号の第一条による改正後の入管法で、日本にいる外国人から法務省令で定める手続により申請があったときに、法務大臣が提出された資料に基づいてその人が難民であると認定することです(第六十一条の二第一項)。
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第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号の第一条による改正後の入管法で、日本にいる外国人から法務省令で定める手続により申請があったときに、法務大臣が提出された資料に基づいてその人が難民であると認定することです(第六十一条の二第一項)。