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用語

相続税法第五十九条第五項に規定する調書

わかりやすく言うと

相続税法第五十九条第五項でいう調書、つまり保険会社等が出す保険金の調書と退職手当金等を支給した人が出す調書(第一項)、契約者の死亡で保険契約の契約者を変更したときの調書(第二項)、信託の受託者が出す調書(第三項)のことです。令和五年法律第三号の附則第十九条第十二項で使われます。

同項に規定する営業

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法第五十七条第一項で、営業所の名称や所在地などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされた営業のことです。許可が必要な営業、公衆衛生への影響が少ない政令で定める営業、食鳥処理の事業は除かれます。

新法第二条第三項第一号に規定する証票等

同法第二条第一項第三号に規定する従価割

わかりやすく言うと

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第三号に規定されていた従価割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その課税標準を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の四に規定する金額とします。

新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号による改正後の第八十七条第一項にいう発泡酒で、酒税法第三条第十八号に定める発泡酒のうち、平成二十九年法律第四号の附則第三十六条第二項第一号または第二号に当たるもののことです。

第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条…

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、四半期報告書の単位とされていた、事業年度を三か月ごとに区切った各期間(政令で定める期間を除きます)です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の四半期報告書の提出は、改正前の例によります。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の八第一項において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正の前の第二十四条の四の八第一項が準用する第二十四条の四の二第一項により、四半期報告書の記載内容が適正であることを確認した旨を記載して、四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する確認書のことです。

所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。

令和八年新法人税法第八十二条第八号に規定する所有持分

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号の第二条による改正後の法人税法の第八十二条第八号に規定する所有持分のことです。会計基準で会社等の純資産の部に計上される持分のうち、利益の配当を受ける権利またはこれに準ずる政令で定める権利が付いたものをいいます。

新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号による改正後の消費税法第十二条の四第三項の金地金等で、金や白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定めるもののことです。

第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定

わかりやすく言うと

令和五年法律第五十六号の第一条による改正後の入管法で、日本にいる外国人から法務省令で定める手続により申請があったときに、法務大臣が提出された資料に基づいてその人が難民であると認定することです(第六十一条の二第一項)。

電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物

わかりやすく言うと

発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことで、船舶や車両に設置されるものなど政令で定めるものは除きます(電気事業法第二条第一項第十八号)。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するもの

わかりやすく言うと

マンションの管理の適正化の推進に関する法律でいうマンション(二人以上の区分所有者がいて人が住む専有部分のある建物とその敷地・附属施設など)のうち、人が住むための専有部分で政令で定めるものがあるもののことです。

同項に規定する六月経過日

わかりやすく言うと

法人税法等を改正した平成十四年法律第七十九号の附則第二十一条第二項にいう日で、その附則第三条第一項により改正後の法人税法第四条の二の承認を受けた内国法人(普通法人に限ります)や、それと連結完全支配関係にある他の内国法人の、最初の連結事業年度の開始の日から六か月を経過した日のことです。

新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等

新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法第百五十一条第四項)。

同条第十二号の九に規定する分割型分割

附則第二十五条に規定する適格合併等

わかりやすく言うと

適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をまとめた呼び名です(平成十四年法律第七十九号の附則第二十五条)。

新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出

わかりやすく言うと

特定目的会社が、資産流動化計画について行う届出のうち、資産の流動化に関する法律第九条第一項による計画期間に関する事項(第五条第一項第一号)の変更の届出、または第十条第一項による届出のことです。

附則第五十六条第一項に規定する適用開始日

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の附則第一条第五号に定める日(公布から一年以内で政令で定める日)の属する年の翌年一月一日(その日が平成二十九年一月一日のときは同日)のことです(平成二十八年法律第十五号の附則第五十六条第一項)。