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用語

施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が製造場ごとに毎月出す揮発油税法第十条第一項の申告書のうち、その期限内に出され、かつ令和七年法律第八十一号の施行日(令和七年十二月三十一日)から三か月を経過する日の属する月の末日までに出されるもののことです。

第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率

わかりやすく言うと

令和七年法律第八十一号の第一条で改正される前の租税特別措置法の規定に基づき、揮発油税と地方揮発油税について特例として当分の間適用されていた税率のことです。

第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号の第三条による改正前の外国証券業者に関する法律で外国証券会社とされていた会社のことで、この附則からは、その支店で証券業を営む会社であることが分かります。

雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数

わかりやすく言うと

雇用保険法第二十二条第一項に定める所定給付日数のことで、一つの受給資格に基づいて基本手当が支給される日数です。離職の日が平成二十九年法律第十四号の施行日(平成二十九年四月一日)より前の人については、改正前の例によります。

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二が定める実施機関積立金のことです。現行の第七十九条の二では、実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分をいいます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品

わかりやすく言うと

要指導医薬品と一般用医薬品のことです。どちらも人体への作用が著しくなく、薬剤師などから提供された情報をもとに使う人が選んで使う医薬品で、要指導医薬品は、さらに薬剤師の対面などによる情報提供と指導が必要として厚生労働大臣が指定したものです。

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。

消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間

わかりやすく言うと

中間申告書を出さなければならない事業者が、中間申告の対象となる一月・三月・六月の期間を一つの課税期間とみなし、その期間の取引をもとに税額を計算する場合の、その期間のことです(第四十二条、第四十三条第一項)。平成二十四年法律第六十八号の附則で使われる言葉です。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

わかりやすく言うと

電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。

新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。

新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分

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平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第二項の製造たばこの区分で、喫煙用(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ)、かみ用、かぎ用の製造たばこに分かれます。製造たばこ代用品は、その性状によって区分されます。

第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押え

わかりやすく言うと

電磁的記録を保管する者など、電磁的記録を利用する権限を持つ者に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させるか印刷させたうえで、その記録媒体を差し押さえることです(令和七年法律第三十九号で改正される前の刑事訴訟法第九十九条の二)。

番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人

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経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立され旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人と、経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立され旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人に当たる内国法人です。

旧商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項でいう延滞税特例基準割合のことで、平均貸付割合に年一パーセントの割合を加えた割合です。

相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等

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相続税法第六十六条の二第二項第三号の特定一般社団法人等、つまり一般社団法人又は一般財団法人(公益法人など政令で定めるものを除く)で、理事に占める同族理事(被相続人やその配偶者、三親等内の親族など)の割合が、相続開始の直前に二分の一を超えるか、相続開始前五年以内に超えた期間が合計三年以上あるものです。

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第二号ロの金額で、配当連結事業年度の開始前二年以内の各連結事業年度に、外国法人に配当をした他の外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で定める部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則でいう、この法律の第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者と、第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関などの登録金融機関をまとめた呼び名です(第三十四条)。