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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の国家公務員共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

地方公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の地方公務員等共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

わかりやすく言うと

旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

同項に規定する信用の供与等

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項にいう信用の供与等のことで、銀行などが同じ相手(同一人)に対して行うものです。この附則第百二条第一項と第二項で、その額が限度額を超えている銀行などへの経過措置に使われます。

…第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定し…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正後の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選ぼうとする場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項の清酒等のことで、酒税法で定める清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、果実酒と、一定の発泡酒をいいます。

新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立

法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立

旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度

第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者

第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこ

わかりやすく言うと

道府県たばこ税での製造たばこの区分(第七十四条第二項)のうち、喫煙用の製造たばこである紙巻たばこのことです。この項は、令和八年四月一日以後に売渡しなどがされた加熱式たばこの本数を、この紙巻たばこの本数に換算する方法を定めています。

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

わかりやすく言うと

昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第三号の個人事業者、つまり事業を行う個人のことです。

別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第一号から第二十号の二十までの、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働安全衛生法などの労働関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

四年新措置法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項にいう外国法人税で、法人税法第六十九条第一項に定める、外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるもののことです。

同項に規定する特定発行者

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で、政令で定めるもののことです。平成十九年法律第九十九号による改正後の金融商品取引法の第百九十三条の二第一項で、この名前が付けられています。

同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託

わかりやすく言うと

所得税法第二条第一項第十三号の証券投資信託で、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項の証券投資信託(主に有価証券に投資して運用する委託者指図型投資信託で政令で定めるもの)と、これに類する外国投資信託のことです。

新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税

わかりやすく言うと

事業所税のうち、法人や個人の事業に対して課されるもの(事業に係る事業所税)のことで、平成三年法律第七号による改正後の地方税法第七百一条の三十二第一項に定められています。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号による改正前の国民年金法第十三条第一項に基づき、厚生労働大臣が国民年金の被保険者について作成し、交付していた手帳のことです。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。