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用語

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により、外国で第三十七条の資金移動業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、為替取引を業として営む者のことです。

障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること

…当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)

わかりやすく言うと

行政庁に一定の事柄を知らせる行為のうち、法令で直接に義務づけられているもののことです。自分が望む一定の法律上の効果を生じさせるためには知らせるべきとされているものも含みますが、申請に当たるものは除きます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記…

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られ、住民票に記載された人を識別するために指定される個人番号と、法人などの団体を識別するために指定される法人番号のことです。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)

わかりやすく言うと

地方税法に定める地方団体の徴収金、つまり地方税とその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費のことで、都や特別区のこれに相当する徴収金も含みます。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

銀行その他の金融機関(政令で定めるもの)のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により、内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を営むもののことです。

…受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人

わかりやすく言うと

法人課税信託の受託者を、その信託の財産や収益・費用が帰属する別の者とみなして所得税法を適用するときの、その受託者である法人のことです。受託者が個人の場合はその個人です(第六条の二)。

政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令

わかりやすく言うと

この法律でいう主務省令とは、政令の定めに従って、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が出す命令のことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国では、法律に基づき内閣に置かれる機関や内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府に置かれる委員会や庁、省・委員会・庁、会計検査院、これらに置かれる機関、これらの機関の職員のうち法律上独立して権限を行使することを認められた職員のことです。地方では、議会を除く地方公共団体の機関のことです。

…食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受…

わかりやすく言うと

中小企業者(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等事業者に関する法律による一定の認定を含みます)を受けた特定事業者等に当たるものです。

次に掲げる法律

わかりやすく言うと

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律をまとめた呼び名です。

消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のもの

わかりやすく言うと

事業者が事業として受けた役務の提供のうち、国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供や、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供に当たるもの(消費税法第五条第一項)から、法律や条約で消費税が課されないものや免除されるものを除いたもののことです。

訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファ…

わかりやすく言うと

訴訟記録のうち、この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューター(入出力装置を含みます)に備えられたファイルに記録された事項の部分のことです(第九十一条の二第一項)。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(…

わかりやすく言うと

署名用電子証明書(署名に使う符号がその本人のものであることを証明するために作られる電子的な記録)その他の電子的な記録で、財務省令で定めるもののことです。

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

不正競争防止法第二条第六項に定めるもので、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路

わかりやすく言うと

高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法第二条第一項の揮発油、つまり温度十五度での比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことで、揮発油税法第六条で揮発油とみなされるものを含みます。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等

わかりやすく言うと

株主や、合名会社・合資会社・合同会社の社員その他、法人に出資している人のことです(法人税法第二条第十四号)。