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用語

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個人番号カードの交付を受けている人などが第二十四条の二の特例による転出届をしたとき、その転出届で転出先として届け出られた市町村の市町村長のことです。

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特例法に定める特別永住者証明書と、出入国在留管理庁長官がその証明書に電磁的方式で記録した情報をまとめて指す言葉で、この号の中だけで使われます。

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

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通算法人と他の通算法人の適用事業年度の損金算入限度額の合計から一定の金額を差し引いた額が、その十年内事業年度に係る特定欠損金額以外の欠損金額の合計(第二号ハ(1))に占める割合です。分母が零なら零、一を超えるなら一とします。

法人税法ロ

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電子決済等取扱業者等で電子決済等利用契約に基づくサービスを受ける人を、他の人と区別して識別できるように付される符号など、そのサービスを受けるために必要な情報のことです。

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認定住宅等の新築取得等をして、平成二十九年一月一日(第三号・第四号の家屋は令和四年一月一日)から令和十二年十二月三十一日までに住み始めた個人の、その認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等のことです。

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中小企業者等が受けた特定認定(中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定など)に係る経営力向上計画のことです。変更の認定があればその変更後のもので、平成三年法律第五十九号第十三条各号に掲げる計画も含みます。

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源泉徴収で納付すべき所得税が納付されず、退職手当等の支払日や金額の推定も難しいときに、税務署長が徴収額を計算するもとにする期間です。支払った個人がその年に業務を営んでいた期間など、支払った者の区分に応じて政令で定められます(第二百二十一条第三項第二号)。

所得税法二

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の第二条で改正される前の確定給付企業年金法(法律)のことです。

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生命身体事故等の原因や被害の原因に関係があると認められる者、生命身体事故等の際に人命の救助に当たった者など、生命身体事故等の関係者のことです(第二十三条第二項第一号)。

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外国所在暗号資産交換業者が行う、この法律の第四条(取引時確認)、第六条から第八条まで(確認記録と取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出)及び第十条の五(暗号資産の移転に係る通知)による措置に相当する措置のことです。

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上場株式等の配当等を交付する際に、徴収する所得税から差し引かれた、投資信託などの信託財産について納められた所得税や、投資法人などが納めた外国法人税のうち、その配当等に対応する部分の金額(第九条の三の二第三項各号)のことです。

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第三十七条の十四第二十三項第一号の継続適用届出書(転任の命令などやむを得ない事情で出国する人が、帰国後も非課税口座での受入れを続けるために出す届出書)を提出した人のことです。

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先物取引(商品先物取引や市場・店頭デリバティブ取引など)の決済で商品や金融商品の受渡しを伴わないもの、又は金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券に表示される権利の行使・放棄やその譲渡のことです(所得税法第二百二十四条の五第二項)。暗号等資産などに係る先物取引は除きます。

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前の事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうち、積み立てた事業年度の終了の日の翌日から五年(前項の表の第二号の第二欄の措置として特定法人の株式等を取得していた場合は十年)を経過したもののことです。

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有限責任事業組合契約によって成立する有限責任事業組合のうち、組合員が中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者だけであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすもののことです。

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登録設計審査等機関のうち、外国にある事務所で設計審査又は製造時等検査の業務を行うもののことです(第五十二条)。この行は、第五十二条を登録教習機関に当てはめるとき、この言葉を含む部分を第七十七条第二項各号に合わせて読み替えることを示しています。

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金融商品市場などを通さずに行う店頭デリバティブ取引のうち、一方の意思表示で金融商品の売買などの取引や、金融指標の数値の差に基づく金銭の授受を成立させる権利を与え、その対価を払う取引のことです(金融商品取引法第二条第二十二項第三号・第四号)。

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特定投資家だけを相手にする有価証券の取得勧誘で、相手が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行うこと、取得者から特定投資家等以外へ譲渡されるおそれが少ない政令で定める場合に当たることを満たすもの(第二条第三項第二号ロ)のことです。

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退職した被共済者が退職給付金を請求せずに他の特定退職金共済団体の被共済者となる場合に、本来その退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第八号ハ)。