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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
指定紛争処理機関が行う業務で、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争について、当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者または被害者の申請により調停を行うことと、それに付随する業務のことです(第二十三条の六第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
定年退職者などの高年齢退職者に、臨時的・短期的な仕事や厚生労働大臣が定める軽易な仕事の機会を確保して提供することを目的とする一般社団法人または一般財団法人で、区域ごとに一つに限り都道府県知事の指定を受けたものです(第三十七条第一項)。