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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留カードと、出入国在留管理庁長官が在留カードに電磁的方式で記録した情報(第十九条の四第五項)をまとめて指す言葉で、この号の中だけで使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第六条で廃止される前の、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
療養の給付等に要する費用の額のうち、本人や同じ世帯の被保険者などの所得が政令で定める額以上で、一部負担金の割合が百分の三十とされる人(第六十七条第一項第三号)に係る分の額です。