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用語

当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していないデリバティブ取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した損失の額のことです(第六十条の三第三項)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出の時に決済していないデリバティブ取引を一定の時点で決済したとみなし、財務省令で計算した損失の額です。その時点は、納税管理人の届出をした場合などは国外転出の時、それ以外は国外転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)です(第六十条の二第三項)。

同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額

わかりやすく言うと

居住者の国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものなど)に帰せられるべきものとして、所得税法施行令第二百二十一条の四に定める方法で計算する純資産の額のことです。

…処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により外国で第六十三条の二十二の二の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者、又はその外国の法令に従って第二条第十八項各号の仲介行為に相当する行為を業として行う者のことです。

第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件

わかりやすく言うと

審理手続で出された書類などのことです。処分庁が弁明書に添えた行政手続法による聴聞の調書・報告書や弁明書、審査請求人や参加人の証拠書類・証拠物、処分庁などが出した書類、審理員の求めで出された書類などをいいます(第三十八条)。

財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為

わかりやすく言うと

財物を盗むこと、施設に侵入すること、不正アクセス行為その他の、営業秘密保有者による管理を害する行為のことです。不正アクセス行為とは、他人の識別符号を無断で入力するなどして、アクセス制限のあるコンピュータを使える状態にする行為です。

第三百七十三条第一項に規定する特別取締役

わかりやすく言うと

特別取締役の一人一人のことです。特別取締役とは、取締役会があらかじめ選んだ三人以上の取締役で、一定の要件のもとでその定めを置くと、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財についての取締役会の決議をこの取締役たちで行うことができます(第三百七十三条第一項)。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得をいい、非居住者又は…

わかりやすく言うと

居住者なら各年分の利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得、内国法人なら各事業年度の所得、非居住者や外国法人なら恒久的施設に帰せられる所得などの国内源泉所得のうち政令で定めるもののことです。

兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行

わかりやすく言うと

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の内閣総理大臣の認可を受けて、信託業務(信託業や信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務)を営む銀行のことです。

後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合が、特定期間(平成二十年度から始まる二年度ごとの期間)中に、都道府県の財政安定化基金による交付の事業(第百十六条第一項第一号)により交付を受けた額です。

別表第一の五十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

失踪の宣告の審判をする事件のことです(別表第一の五十六の項)。不在者の生死が七年間分からないときや、死亡の原因となるような危難に遭った人の生死が危難が去った後一年間分からないとき、利害関係人の請求で家庭裁判所がします(民法第三十条)。

第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約

わかりやすく言うと

株式会社が保険者と結ぶ保険契約のうち、役員等が職務に関して責任を負ったり責任追及の請求を受けたりして生じる損害を保険者が補うもので、役員等を被保険者とするものです。職務の適正を著しく損なうおそれがないとして法務省令で定めるものは除かれます(第四百三十条の三第一項)。

労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)

わかりやすく言うと

労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、その他厚生労働省令で定める者のことです。募集受託者は、労働者を雇用しようとする者から、第三十六条の許可又は届出のもとで労働者の募集を任された、その被用者以外の者です。

組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの

わかりやすく言うと

合併などの組織再編成で新たに有価証券が発行されるときの書面等の備置きなどの手続(組織再編成発行手続)のうち、対象となる会社の株主等が多数の者である場合など、第二条の三第四項各号の場合に当たるものです。どの号によるかは有価証券の種類で分かれ、細かな基準は政令で定められています。

第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置

わかりやすく言うと

六十五歳までの雇用を確保するための高年齢者雇用確保措置(第九条第一項)と、六十五歳から七十歳までの就業を確保するための高年齢者就業確保措置(第十条の二第四項)を合わせたもののことです。

第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務

わかりやすく言うと

金融商品取引清算機関が、国内で清算すべきとして内閣府令で定める取引(第百五十六条の六十二第一号)以外の対象取引について、清算参加者の債務を第三者に負担させ、その相手方の債務は自ら負担する行為として内閣府令で定めるものを業として行うことです(第百五十六条の二十の十六第一項)。

別表第一の七十六の項の事項についての審判事件

わかりやすく言うと

未成年後見監督人を解任する審判の事件のことです(別表第一の七十六の項)。後見監督人には、後見人の解任について定めた民法第八百四十六条が準用されます(民法第八百五十二条)。

電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業の業務の区分で、電子決済手段の売買・交換やその媒介、管理などの業務(電子決済手段関連業務)と、資金移動業者の委託を受けて利用者の為替取引に関する債権の額を増減させる業務の別です。

第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条…

わかりやすく言うと

業務等に関する重要事実が公表された時から二週間が経つまでの各日の、金融商品取引所や認可協会が公表する最低の価格のうち、最も低い価格のことです。価格がない場合や公表の当日は内閣府令で定めるものや額によります。

第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条…

わかりやすく言うと

業務等に関する重要事実が公表された時から二週間が経つまでの各日の、金融商品取引所や認可協会が公表する最高の価格のうち、最も高い価格のことです。価格がない場合や公表の当日は内閣府令で定めるものや額によります。