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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十三条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長がした処分等は、政令(支局長等の分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等がした処分等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。