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用語
…処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令により外国で第六十三条の二十二の二の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者、又はその外国の法令に従って第二条第十八項各号の仲介行為に相当する行為を業として行う者のことです。
後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、特定期間(平成二十年度から始まる二年度ごとの期間)中に、都道府県の財政安定化基金による交付の事業(第百十六条第一項第一号)により交付を受けた額です。
第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置
わかりやすく言うと
六十五歳までの雇用を確保するための高年齢者雇用確保措置(第九条第一項)と、六十五歳から七十歳までの就業を確保するための高年齢者就業確保措置(第十条の二第四項)を合わせたもののことです。
電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業の業務の区分で、電子決済手段の売買・交換やその媒介、管理などの業務(電子決済手段関連業務)と、資金移動業者の委託を受けて利用者の為替取引に関する債権の額を増減させる業務の別です。