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用語
第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額
わかりやすく言うと
集団投資信託の収益の分配に係る外国の所得税に相当する税で政令で定めるものの額のうち、その分配に係る所得税と復興特別所得税の合計額から控除された金額で、居住者、または恒久的施設を有する非居住者(恒久的施設帰属所得となる分配に限ります)が受ける分配に対応する部分として政令で定める金額のことです。
公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等
わかりやすく言うと
名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレスその他の、インターネット等を利用する方法でその人に連絡するときに必要となる情報のことです(公職選挙法第百四十二条の三第三項)。