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用語

第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者

わかりやすく言うと

特定自動運行実施者が特定自動運行のために使う人のことで、特定自動運行主任者や現場措置業務実施者などが含まれます。

第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が設立した一般社団法人のうち、会員などへの指導や勧告、法令などの遵守状況の調査、投資者からの苦情や紛争の解決などの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第七十八条)。

同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物

わかりやすく言うと

電気事業法第三十八条第三項に定める電気工作物で、構内に置かれ、低圧の電気を受け渡す構内の電線路以外では外の電気工作物とつながっていない小規模な発電設備のうち、一般用電気工作物となる出力の上限以上のものなどです。爆発や引火のおそれがある場所に置くものなどは除かれます。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会

わかりやすく言うと

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の委員会です。事業主と労働者それぞれを代表する者で構成し、労働時間等の設定の改善について調査審議する事業場ごとの委員会のうち、委員の半数が労働者の過半数で組織する労働組合などの推薦で指名されるなどの要件を満たすものです。

第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産

わかりやすく言うと

地域医療連携推進法人が医療連携推進業務のために使い、又は処分しなければならない財産のことです。医療連携推進認定を受けた日以後に受けた寄附や補助金(他の目的に使うよう指定されたものを除く)、その業務の対価として得た財産などが当たります。

信託法第百五十四条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務

わかりやすく言うと

信託の受託者が信託財産に属する財産をもって果たす責任を負う債務のうち、信託財産に属する財産だけで果たす責任を負うもののことです(信託法第百五十四条)。

第四項に規定する所有者不明専有部分管理人

わかりやすく言うと

区分所有者が誰なのか、またはどこにいるのかが分からない専有部分などについて、裁判所が所有者不明専有部分管理命令をするときに、その命令の中で選ぶ管理人のことです(第四十六条の二第四項)。

所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額

わかりやすく言うと

居住者または恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税のうち、所得税から差し引く外国税額控除の対象となる額のことです。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されるものなど政令で定めるものは除かれます(所得税法第九十五条第一項、第百六十五条の六第一項)。

第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、国際最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の六第一項)。

第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

国内最低課税額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の二十二第一項、外国法人は第百四十五条の九で準用)。

当該事業年度の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の対象支払利子等合計額の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

法人がその事業年度に受け取る利子など(受取利子等)の合計額を、支払利子等の合計額のうち対象支払利子等合計額が占める割合で按分した金額として、政令で定める金額のことです。対象支払利子等合計額からこれを差し引いた残りが、損金算入の制限を判定するもとになります(第六十六条の五の二第一項)。

前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとに、第二号被保険者である加入者の標準報酬月額と標準賞与額など(共済組合は標準報酬の月額と標準期末手当等の額)を各年度で合計し、政令で定めるところにより補正した額です(第百五十二条第二項)。

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

わかりやすく言うと

相続や遺贈で非居住者に移った資産に第六十条の三の特例の適用を受けた人の、相続開始の年分の所得税の額から、確定申告期限まで持ち続け又は決済していない資産にその特例がなかったとした場合の所得税の額を差し引いた金額です。

再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会

わかりやすく言うと

農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会のうち、一定の事業をあわせて行うものの総称です(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条)。

第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

退職年金業務等を行う法人が、第八十八条(外国法人は第百四十五条の十三で準用)により提出する、退職年金等積立金に対する法人税の中間申告書のことです。その期限後申告書も含みます。

第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所

わかりやすく言うと

自主規制委員会を設置している株式会社金融商品取引所のことです。自主規制委員会は、その取引所の自主規制業務に関する事項を決定します(第百五条の四第二項)。

第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者

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金融商品債務引受業の相手方となる、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社のことです(第二条第二十八項)。

次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害(政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害)が起きた年に生じた、その納税義務者の純損失の金額(第三十二条第八項)のことです。

第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)

わかりやすく言うと

国際最低課税残余額に対する法人税について、対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に税務署長に出す申告書のことで、期限後に出すものも含みます(第八十二条の十四第一項、外国法人は第百四十五条の五で準用)。

それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額

わかりやすく言うと

欠損金の通算の計算で、通算法人の適用事業年度の確定申告書に添付した書類に、各十年内事業年度に係る非特定損金算入限度額として記載された金額のことです(第六十四条の七第五項)。