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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十六年法律第六十四号の附則第十七条の中で使われています。

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平成三十年法律第七号の「所得税法等の一部を改正する法律」のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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令和五年法律第五十六号の第二条によって改正される前の、この法律のことです。

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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)のことです。令和四年法律第四号のうち第十一号に掲げる規定は、この法律の施行の日から施行されます。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

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平成二十四年法律第六十九号の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」のことです。

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昭和六十一年法律第十三号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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平成十九年法律第三十号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

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平成三年法律第十六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十七年法律第三十一号の第四条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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令和七年法律第七号(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)の第一条による改正を受ける前の地方税法のことです。

地方税法イ

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令和八年法律第二号(地方税法等の一部を改正する法律)の第一条による改正を受ける前の地方税法のことです。

地方税法イ

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)のことです。この附則が規定の文言を読み替える中で使う略称です。

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昭和五十五年法律第百四号の附則第十条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)のことです。