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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
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わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十五年法律第百四号の附則第十条によって改正される前の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)のことです。