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条文

  • 二

    外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。附則第七条第二号イにおいて同じ。)、仮滞在許可者(法第六十…

  • 四

    外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号

  • 一

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。

  • 五

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。

  • 六

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。

ほか5か所にも一致

  • 一

    次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

  • ロ

    当該特別永住者の法定代理人

  • 二

    前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第二十七条第一項の規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    市町村の長は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

  • 第二項

    市町村の長は、特別永住者から改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

  • 第五項

    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

  • 第二項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

  • 第三項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

  • 第四項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

ほか3か所にも一致

  • 四

    法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 五

    法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 第八項

    法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。

ほか9か所にも一致

  • 第一項

    …で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載され、又は記録されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号 特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 一 特別永住者である旨 二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 一時庇護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六…

  • 三

    前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。

  • 第三項

    第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

  • 第三項

    出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

ほか1か所にも一致

  • イ

    行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード若しくは在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。)若しくは特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に作り、又は偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を提供し、収受し、所持し、若しくは保管すること。

  • ハ

    偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し、又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

  • ニ

    在留カード等若しくは特別永住者証明書等を偽造し、変造し、又は不正に作る行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

ほか2か所にも一致

  • 二

    特別永住者にあつては、特別永住者証明書

  • 三

    中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

  • 第一項

    市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

  • 二

    特別永住者証明書の番号

  • 第一項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録(以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は特別永住者証明書電磁的記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。

  • 第五項

    特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

  • 一

    届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地

  • 二

    届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号

  • 五

    改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときにおける住居地を定めた年月日

  • 一

    施行日前に交付された特別永住者証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる同法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「みなし特別永住者証明書」という。)を含む。)を所持する特別永住者が、新入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特…の規定による申請又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 二

    施行日前に交付された特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む。)を所持する特別永住者であって、新入管特例法第十六条の二第一項の規定による申請を行ったものが、同条第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る入管特例法第十一条第一項の規定による届出又は新入管特例法第十二条第一項若しくは入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 三

    施行日前に入管特例法第五条第一項に規定する者で同項の規定による許可の申請をしたものが、施行日後に当該申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

ほか1か所にも一致

  • 一

    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)

  • 二

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 三

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 六

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

ほか5か所にも一致