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条文

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  • 第一項

    この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

  • 第一項

    内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

  • 第一項

    総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。

  • 第一項

    外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  • 第一項

    適格消費者団体は、第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

  • 第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

  • 第三項

    内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

  • 第四項

    内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  • 第五項

    第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

  • 十一

    その他内閣府令で定める事項

  • 第二項

    前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第三項

    自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 第一項

    この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

  • 第一項

    内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

  • 第六項

    内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

  • 七

    その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

  • 第二項

    外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 四

    その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

ほか2か所にも一致

  • 一

    監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの

  • 第四項

    前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。

  • 第一項

    内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  • 第二項

    前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。

  • 第三項

    内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。

  • ロ

    弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者

ほか3か所にも一致

  • 第三項

    地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

  • 第一項

    前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 十

    その他内閣府令で定める事項

  • 第二項

    前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第一項

    内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  • 第一項

    天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

  • 第二項

    天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。