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条文
- 第一項
内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
- 第一項
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 第二項
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
- 第一項
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- 六
その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設