この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 所得税法 | 第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
| の規定 | (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 | ||
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第九十三条第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百五十三条 | )又は | )若しくは | |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | ||
| 第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百六十五条の六第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と | |
| 第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( | |
| )の額 | )の額の合計額 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 租税特別措置法 | 第八条の四第三項第四号 | 同法第九条の六第三項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| 同法第九条の六の二第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 | ||
| 同法第九条の六の三第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 | ||
| 同法第九条の六の四第三項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 | ||
| 及び当該 | 並びに当該 | ||
| 係る同法 | 係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 所得税の額に | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額に | ||
| という。)( | という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)( | ||
| 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | ||
| 特定調整外国税相当額( | 特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額( | ||
| 第九条の三の二第三項第一号 | の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の三の二第六項 | 所得税法 | 所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号) | |
| は、同法 | は、所得税法 | ||
| 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 | 並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| )のうち所得税の額 | )のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第九条の三の二第七項 | (租税特別措置法 | (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | |
| に相当する | に相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する | ||
| の額 | 及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 「租税特別措置法 | 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 | ||
| 第九条の六第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の二第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の三第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第九条の六の四第三項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 同法の | 同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の | ||
| ついては、同法 | ついては、所得税法 | ||
| 第九条の六の四第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第三十九条第四項 | 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号 | |
| 第三十九条第四項第二号 | 第百五十一条の三第一項 | 第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の三第一項 | 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。) | ||
| 第三十九条第四項第三号 | 同項 | 同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。) | |
| 同法第百五十三条の五 | 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。) | ||
| 第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第一号 | 及び | 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた | |
| 所得税(当該所得税 | 所得税及び復興特別所得税(これらの税 | ||
| 当該所得税を | これらの税を | ||
| 第四十条第四項第三号 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が | |
| その他 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他 | ||
| 第四十条第四項第四号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 | |
| 租税特別措置法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 | ||
| 第四十条第二十項 | の額 | の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第四十条第二十二項 | 所得税の | 所得税及び復興特別所得税の | |
| 第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに第二十五項 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第四十条の三の三第二十六項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 第四十条の三の四第一項 | 所得税の額( | 所得税の額及び復興特別所得税の額( | |
| 及び当該所得税の額 | 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税の額以外 | 所得税の額及び復興特別所得税の額以外 | ||
| 第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第四十一条の三の四 | 所得税に係る | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る | |
| 予定納税額を | 予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を | ||
| 第四十一条の三の四第一号 | 第百四条 | 第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百四条第一項 | ||
| 第四十一条の三の四第二号 | 第百十一条 | 第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百十一条第一項 | ||
| 第四十一条の三の五第一項 | 所得税に | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に | |
| 前条第一号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号 | ||
| 同法第百四条第一項の規定 | 所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 同項 | 同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の五第二項 | 第百七条第一項各号 | 第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。) | |
| 所得税に | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に | ||
| 同項の規定 | 所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 同法第百四条第一項 | 所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。) | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の五第四項 | 第百四条第一項の規定 | 第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同法第百七条第一項の規定 | 所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の六第一項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第四十一条の三の四第二号 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | ||
| 第四十一条の三の六第二項 | 第百十三条 | 第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | |
| 同条第一項 | 所得税法第百十三条第一項 | ||
| 第四十一条の三の六第三項 | 所得税につき第四十一条の三の四第二号 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | |
| 第百十四条第一項の | 第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の | ||
| 第四十一条の三の六第四項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第百十一条第二項 | 第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。) | ||
| 同項第一号 | 所得税法第百十一条第二項第一号 | ||
| 第百十四条第二項の規定 | 第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定 | ||
| 第四十一条の三の六第四項第一号 | 第四十一条の三の四第一号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号 | |
| 第百四条第一項の規定 | 第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定 | ||
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同法 | 所得税法 | ||
| 第四十一条の三の六第五項 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき | |
| 第百十四条第三項 | 第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | ||
| 同項に | 所得税法第百十四条第三項に | ||
| 第四十一条の三の六第六項 | 第四十一条の三の四第二号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号 | |
| 第四十一条の三の七第一項 | 規定に | 規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の七第二項 | 第四編第二章第一節の規定 | 第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同節の規定 | 同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の七第四項 | 規定により | 規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の九第一項 | 規定に | 規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の三の九第二項 | 第四編第三章の二の規定 | 第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 同章の規定 | 同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定 | ||
| 第四十一条の三の九第四項 | 規定により | 規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により | |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | ||
| 第四十一条の十九第三項 | 所得税の額 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額 | |
| 第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | 、法人税 | 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 | |
| 第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合及びこれらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第六項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合 | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第三条第二項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第三項 | 第二百三条の二 | 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 第三条第四項 | 同項 | 同項及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第五項 | 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項 | |
| 第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同条 | これら | ||
| 同法 | 所得税法 | ||
| 申告書 | 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 | ||
| 第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項 | ||
| 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号) | 第三条第一項 | 所得税法及び | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び |
| 、地方税法 | 、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法 | ||
| 第十八条第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第十八条第二項 | を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第二十二条第一項 | 同法第四編第五章 | 同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 係る所得税 | 係る所得税及び復興特別所得税 | ||
| 申告書を | 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて | ||
| 第二十二条第二項 | を還付する | 及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する | |
| 第二十二条第三項 | 。)の | 。)又は対象源泉徴収特別税額の | |
| 第二十五条 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項 | |
| 同項各号 | 第二十三条第一項各号 | ||
| 第三十三条第一項 | を支給する | と当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する | |
| 第三十三条第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金 | ||
| 第三十三条第三項 | 特別過誤納金、 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、 | |
| 第三十三条第三項第一号及び第二号 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第五項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 第三十三条第六項 | 第一項の特別過誤納金 | 第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 特別過誤納金又は | 特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は | ||
| 第三十三条第七項 | までの特別過誤納金 | までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額 | |
| 規定する特別過誤納金 | 規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額 | ||
| 第三十七条第一項 | 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 第三十七条第二項 | 所得税又は | 所得税及び復興特別所得税又は | |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | ||
| 所得税に係る延滞税 | 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 | ||
| 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) | 第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を |
| とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする | ||
| 第三条第二項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある | |
| 前項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 | ||
| 所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に | ||
| 第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 | |
| 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | ||
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の | |
| を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する | ||
| 第五条の二の二第五項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する | |
| 第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 | |
| 除く。)、 | 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、 | ||
| 国税通則法 | 第二条第二号 | 及び | 及び復興特別所得税並びに |
| 第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。) | |
| 第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 | |
| 第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第三十七条第一項 | 所得税に | 所得税等に | |
| 第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | 所得税 | 所得税等 | |
| 第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) | |
| 所得税、 | 所得税、復興特別所得税、 | ||
| 第七十条第五項第三号 | 所得税(当該所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税 | |
| 所得税」 | 所得税等」 | ||
| 第七十三条第三項 | 所得税 | 所得税等 | |
| 第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 | |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号) | 第六条第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( |
| 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | ||
| 第六条第二項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第三項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条第四項第一号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 | |
| 第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 | |
| 第六条の三第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税( | |
| 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | ||
| 第六条の三第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 | |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | 第四十一条の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 第六十九条の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | |
| 第百四十四条の二の二第一項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 | |
| 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) | 第十二条の二第一項 | 法人税法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 第十二条の二第二項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| つき同法 | つき法人税法 | ||
| 第十二条の二第四項 | 法人税法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | |
| 同法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 | ||
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | 第三十七条の三 | 及び同法 | 、同法 |
| の合計額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 | ||
| 第三百十四条の八 | 及び同法 | 、同法 | |
| 控除限度額並びに | 控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに |
法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第二十八条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
次に掲げる所得については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第六項に規定する特定対象事業所得、同法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子
前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項(同法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。
第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。
第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等
租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等
限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。