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1 条

第三十二条(当該職員の質問検査権等)

国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。

国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

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