9 条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
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