検索

条文、法令、用語を検索します

民事

商法(しょうほう)

商人とは誰か、その商号・商業帳簿・使用人のルール、商人間の売買から運送・倉庫までの商行為のルール、そして船舶と海上運送のルール(海商)を定める、商取引の一般的な法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
264
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 商人の営業、商行為その他の商事については、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律によります。この法律に定めがない商事については商慣習に従い、商慣習がないときは民法によります。当事者の一方にとってだけ商行為となる行為にも、この法律は当事者の双方に適用されます。(第一条第一項, 第一条第二項, 第三条第一項)(根拠条文)
続きを読む
  • 商人とは、自分の名で商行為をすることを業とする者です。店舗などの設備で物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者も、商人とみなされます。利益を得て売る目的で動産・不動産・有価証券を有償で取得する行為やその取得したものを売る行為、取引所での取引、手形その他の商業証券に関する行為などは、誰がしても商行為です。賃貸する目的での取得や賃貸、他人のための製造・加工、電気・ガスの供給、運送、銀行取引、保険、寄託の引受けなどは、営業としてするときに商行為となります。ただし、もっぱら賃金を得る目的で物を製造し、または労務に従事する者の行為は除かれます。商人がその営業のためにする行為も商行為で、商人の行為はその営業のためにするものと推定されます。(第四条第一項, 第四条第二項, 第五百一条第一項, 第五百二条第一項, 第五百三条第一項, 第五百三条第二項)(根拠条文)
  • 商人は、法務省令の定めるところにより、営業のために使う財産について、適時に正確な商業帳簿(会計帳簿と貸借対照表)を作らなければなりません。そして帳簿閉鎖の時から10年間、商業帳簿と営業に関する重要な資料を保存しなければなりません。第1編の規定ですべき事項は、当事者の申請により、商業登記法の定めるところに従って商業登記簿に登記されます。登記すべき事項は、登記の後でなければ、善意の第三者(事情を知らない第三者)にする(主張する)ことができません。登記の後でも、第三者が正当な事由によって登記を知らなかったときは同じです。故意または過失によって不実の事項を登記した者は、それが不実であることを善意の第三者に対抗できません。(第十九条第二項, 第十九条第三項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 商人は、自分の氏、氏名その他の名称を商号にすることができます。ただし、だれも、不正の目的で、他の商人と誤認されるおそれのある名称や商号を使ってはなりません。自分の商号を使って営業や事業を行うことを他人に許した商人は、その商人が営業を行うものと誤認してその他人と取引をした者に対し、その他人と連帯して、取引から生じた債務を弁済する責任を負います。(第十一条第一項, 第十二条第一項, 第十四条第一項)(根拠条文)
  • 営業を譲渡した商人は、当事者が別段のをしない限り、譲渡の日から20年間、同じ市町村と隣接する市町村で同一の営業をしてはなりません。同一の営業をしない旨の特約は、譲渡の日から30年の期間内に限り効力があります。また、不正の競争の目的で同一の営業をすることは、場所や期間にかかわらず許されません。営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使う場合は、譲受人も譲渡人の営業による債務を弁済する責任を負います。ただし、譲渡後遅滞なく、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは負いません。譲渡後遅滞なく、譲受人と譲渡人がその旨を第三者に通知したときも、通知を受けた第三者に対しては負いません。譲渡人が、譲受人に引き継がれない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って営業を譲渡したときは、残存債権者は、譲受人が引き継いだ財産の価額を限度として、譲受人に債務の履行を請求できます。ただし、譲受人が譲渡の効力が生じた時に残存債権者を害することを知らなかったときは除きます。この請求は、残存債権者が譲渡人の害意を知った時から2年以内、または譲渡の効力が生じた日から10年以内に請求や請求の予告をしないとできなくなり、譲渡人について破産手続や再生手続の開始の決定があったときもできません。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十八条の二第一項, 第十八条の二第二項, 第十八条の二第三項)(根拠条文)
  • 商人は支配人を選任し、営業所でその営業を行わせることができます。支配人は、商人に代わって、その営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ち、その代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できません。支配人を選任したときは、登記をしなければなりません。支配人は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うこと、自分や第三者のために商人の営業の部類に属する取引をすること、他の商人や会社・外国会社の使用人になること、会社の・執行役・業務を執行する社員になることができません。営業所の営業の主任者であることを示す名称を付けられた使用人は、その営業所の営業に関する一切の裁判外の行為をする権限があるものとみなされます(表見支配人)。ただし、相手方が悪意(事情を知っていた)のときは除きます。(第二十条第一項, 第二十一条第一項, 第二十一条第三項, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
  • 商人が、平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、承諾するかどうかを通知しなければなりません。通知を怠ると、申込みを承諾したものとみなされます。数人が、そのうち一人または全員にとって商行為となる行為によって債務を負ったときは、各自が連帯して負担します。商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求できます。商人間で、双方にとって商行為となる行為から生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、弁済を受けるまで、債務者との商行為によって自分の占有に入った債務者所有の物や有価証券を留置できます(商人間の留置権)。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは除きます。(第五百九条第一項, 第五百九条第二項, 第五百十一条第一項, 第五百十二条第一項, 第五百二十一条第一項)(根拠条文)
  • 商人間の売買では、買主は目的物を受け取ったら遅滞なく検査しなければなりません。検査で種類・品質・数量が契約の内容に適合しないことを見つけたときは、直ちに売主に通知しなければ、その不適合を理由に履行の追完、代金の減額、、契約のを求めることができなくなります。種類・品質の不適合を直ちに見つけられない場合に、6か月以内に見つけたときも同じです。売主がその不適合を知っていた(悪意の)場合は、この定めは適用されません。この場合の買主は、契約を解除したときでも、売主の費用で目的物を保管し、または供託しなければなりません。滅失・損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得て競売にかけ、その代価を保管または供託し、遅滞なく売主に通知しなければなりません。注文と異なる物品や、注文を超える数量の物品についても同じです。売主と買主の営業所が同じ市町村にあるときは、この保管などの定めは適用されません。(第五百二十六条第一項, 第五百二十六条第二項, 第五百二十六条第三項, 第五百二十七条第一項, 第五百二十七条第三項, 第五百二十七条第四項, 第五百二十八条第一項)(根拠条文)
  • 商人間の売買で、買主が目的物の受領を拒み、または受領できないときは、売主はその物を供託し、または相当の期間を定めて催告した後に競売にかけることができます。損傷などで価格が下がるおそれがある物は、催告をしないで競売にかけることができます。供託や競売をしたときは、遅滞なく買主に通知しなければなりません。特定の日時や一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達せられない売買で、当事者の一方が履行しないままその時期を過ぎたときは、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き、契約は解除されたものとみなされます。(第五百二十四条第一項, 第五百二十四条第二項, 第五百二十五条第一項)(根拠条文)
  • 運送人とは、陸上運送、海上運送、航空運送の引受けをすることを業とする者です。運送人は、運送品を受け取ってから引き渡すまでの間の滅失・損傷・延着について、受取・運送・保管・引渡しについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償の責任を負います。貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するときにその種類と価額を通知した場合を除き、責任を負いません。ただし、運送人が契約の時に高価品であることを知っていたときや、運送人の故意・重大な過失によるときは、責任を負います。旅客運送では、運送人は、運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負います。旅客の生命・身体の侵害についての責任(運送の遅延を主な原因とするものを除きます)を免除・軽減する特約はです。ただし、大規模な火災や震災などの災害が起きたときや起きるおそれがあるときの運送と、運送に通常伴う振動などで生命・身体に重大な危険が及ぶおそれがある人の運送では、この限りではありません。(第五百六十九条第一項第一号, 第五百七十五条第一項, 第五百七十七条第一項, 第五百七十七条第二項, 第五百九十条第一項, 第五百九十一条第一項, 第五百九十一条第二項)(根拠条文)
  • 船舶所有者は、船長その他の船員が職務を行うについて故意・過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負います。個品運送契約による海上運送の運送人は、発航の当時、船舶を航海に堪える状態に置くこと、船員の乗組み・船舶の艤装・需品の補給を適切に行うこと、船倉などを運送品の受入れ・運送・保存に適する状態に置くことを欠いたために生じた運送品の滅失・損傷・延着について、そのとき注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償の責任を負います。この責任を免除・軽減する特約は無効です。海難に遭った船舶や積荷などを救助した者は、契約に基づかないで救助したときでも、その結果に対して救助料を請求できます。船舶と積荷などに対する共同の危険を避けるためにした処分によって生じた損害と費用は共同海損となり、船舶・積荷・運送賃などの利害関係人(船員と旅客を除きます)が、それぞれの価額の割合に応じて分担します。(第六百九十条第一項, 第七百三十七条第一項, 第七百三十九条第一項, 第七百三十九条第二項, 第七百九十二条第一項, 第八百八条第一項, 第八百十条第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨等)が目的を定めています
商人商行為商号支配人商人間の売買物品運送匿名組合海商

目次

264 756 143 66 91

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 6件

誰に適用されるか

適用される

  • 商人(自分の名で商行為をすることを業とする者と、店舗などで物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者)。第1編は商人に、支配人のや登記事項の変更の登記、商業帳簿の作成と保存などの義務を課しています。(第四条第一項, 第四条第二項, 第十条第一項, 第十九条第二項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 少なくとも当事者の一方にとって商行為となる行為の当事者全員(商人かどうかを問いません)と、公法人。公法人については、その公法人が行う商行為についてだけで、法令に別段の定めがある場合を除きます。(第三条第一項, 第三条第二項, 第二条第一項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(4)
  • 第11条から第1編の終わりまで(商号、営業譲渡、商業帳簿、支配人などの商業使用人、代理商)では、「商人」から会社と外国会社が除かれます。会社については、会社法が商号、支配人、代理商、事業譲渡について独自のルールを定め、株式会社と持分会社の会計帳簿についても定めています。会社法により、会社がその事業としてする行為とその事業のためにする行為は商行為とされるので、この法律の商行為の規定は会社にも適用されます。会社が商人に事業を譲渡したときは、会社を譲渡人とみなして、この法律の第17条から第18条の2までが適用されます。会社が商人の営業を譲り受けたときは、会社法の事業譲渡の規定が適用されます。(第十一条第一項, 第一条第一項, 会社法 第五条第一項, 会社法 第六条第一項, 会社法 第十条第一項, 会社法 第十六条第一項, 会社法 第二十一条第一項, 会社法 第四百三十二条第一項, 会社法 第六百十五条第一項, 会社法 第二十四条第一項, 会社法 第二十四条第二項)(根拠条文)
  • 小商人(営業のために使う財産の価額が、法務省令の定めるところにより、法務省令で定める金額を超えない商人)には、未成年者が営業を行うときや後見人が被後見人のために営業を行うときの、商業登記の章、商号の登記、商号の譲渡の登記、営業の譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記、支配人の登記、商業帳簿の章の規定が適用されません。(第七条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項)(根拠条文)
  • 総トン数20トン未満の船舶には、船舶法の定めるところに従って登記をし、船舶国籍証書の交付を受ける義務は適用されません。(第六百八十六条第一項, 第六百八十六条第二項)(根拠条文)
  • 第3編の「船舶」は、商行為をする目的で航海に使う船舶で、端舟や、ろかいだけで、または主にろかいで動かす舟は除かれます。商行為をする目的でもっぱら湖川・港湾など海以外の水域を航行する非航海船による物品の運送と、非航海船やその積荷の救助には、個品運送と海難救助の規定が同じように当てはめられます(準用)。船舶の衝突の規定は、船舶と非航海船との事故に同じように当てはめられますが、非航海船どうしの事故は対象ではありません。(第六百八十四条第一項, 第七百四十七条第一項, 第七百九十一条第一項, 第八百七条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • この法律の規定の多くは、罰則で裏付けられた義務ではなく、当事者の間でどうなるか、つまり誰が損害の責任を負うか、誰が弁済を受けるまで物を留置できるか、いつ契約が承諾・されたものとみなされるかを定めています。(第五百七十五条第一項, 第五百二十一条第一項, 第五百九条第二項, 第五百二十五条第一項)(根拠条文)
  • この法律の本体の条文(附則を除きます)が定める罰則は、不正の目的で他の商人と誤認されるおそれのある名称や商号を使った者に対する100万円以下の過料だけです。その使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある商人は、侵害の停止または予防を請求できます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 支配人や代理商が商人の許可なく商人の営業の部類に属する取引をしたときは、その取引によって支配人・代理商や第三者が得た利益の額が、商人に生じた損害の額と推定されます。(第二十三条第二項, 第二十八条第二項)(根拠条文)
  • 裁判所は、この法律が委ねる事項を決めます。裁判所は、訴訟の当事者に商業帳簿の提出を命じることができます。衝突したどちらの船舶にも船舶所有者や船員の過失があるときは、過失の軽重を考慮して各船舶所有者のの責任と額を定め、軽重を定められないときは等しい割合で負担させます。救助料について特約がなくその額に争いがあるときは、危険の程度、救助の結果、救助に要した労力と費用などの一切の事情を考慮して額を定めます。(第十九条第四項, 第七百八十八条第一項, 第七百九十三条第一項)(根拠条文)
  • 救助に従事した船舶の救助料は、3分の2を船舶所有者に、3分の1を船員に支払わなければなりません。ただし、救助者が救助を業とする者であるときは、全額をその救助者に支払います。各船員の割合は船舶所有者が決定し、航海を終えるまでに案を作って船員に示さなければなりません。船員はその案に対し、案が示された後に異議を申し立てることができる最初の港の管海官庁に異議を申し立てることができ、管海官庁は理由があると認めるときは案を更正できます。船舶所有者は、管海官庁の決定があるまで船員に救助料を支払えません。船舶所有者が案の作成を怠ったときは、管海官庁は船員の請求で作成を命じることができ、従わないときは自ら割合を決定できます。(第七百九十七条第一項, 第七百九十七条第四項, 第七百九十七条第五項, 第七百九十八条第一項, 第七百九十九条第一項, 第七百九十九条第二項, 第七百九十九条第三項, 第八百条第一項, 第八百条第二項)(根拠条文)
  • 運送品の損傷・一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめずに運送品を受け取ると消滅します。ただし、直ちに発見できない損傷・一部滅失について、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に通知したときと、運送人が引渡しの当時それを知っていたときは消滅しません。運送品の滅失・損傷・延着についての運送人の責任は、引渡しの日(全部滅失のときは引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないと消滅します。この期間は、損害が発生した後に限り、合意で延長できます。(第五百八十四条第一項, 第五百八十四条第二項, 第五百八十五条第一項, 第五百八十五条第二項)(根拠条文)
  • そのほかの債権も、それぞれの規定が定める時から短い期間行使しないと、時効によって消滅します。運送人の荷送人・荷受人に対する債権、旅館・飲食店などの場屋営業者の責任に係る債権、倉庫営業者の寄託物の滅失・損傷についての責任に係る債権、共同海損の分担に基づく債権は1年間です。救助料に係る債権と、船舶の衝突による財産権侵害の損害賠償請求権は2年間です。場屋営業者と倉庫営業者の1年の時効は、その営業者が滅失・損傷を知っていた(悪意の)場合には適用されません。(第五百八十六条第一項, 第五百九十八条第一項, 第五百九十八条第二項, 第六百十七条第一項, 第六百十七条第三項, 第八百十二条第一項, 第八百六条第一項, 第七百八十九条第一項)(根拠条文)
  • 船舶の運航に直接関連して生じた生命・身体の侵害による損害賠償請求権、救助料や船舶が負担する共同海損の分担に係る債権、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収できる請求権で船舶の入港や港湾の利用など航海に関して生じたもの、水先料・引き船料に係る債権、航海を続けるために必要な費用に係る債権、船長などの船員の雇用契約による債権を持つ者は、船舶とその属具について(船舶先取特権)を持ちます。船舶先取特権どうしの順位はこの順序に従いますが、救助料に係る船舶先取特権は、それが生じた時にすでにある他の船舶先取特権に優先します。船舶先取特権は、船舶の抵当権や他の先取特権に優先します。船舶先取特権は、発生から1年で消滅します。(第八百四十二条第一項, 第八百四十三条第一項, 第八百四十四条第一項, 第八百四十八条第一項, 第八百四十六条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を20件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索商法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索商法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース商法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計