政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)
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令和八年六月二五日法律第五一号
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
附則第二条第一項(検討)新設
附則第十三条第一項(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)新設
この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。
附則第二十九条第一項(罰則に関する経過措置)新設
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正箇所 1 / 3