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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第一章 総則(第二条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二条

(定義)
この条に改正67か所
第二条第一項(定義)

この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。

第二条第二項(定義)

この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。

第二条第三項(定義)

この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

第二条第四項(定義)

この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。

第二条第五項(定義)

この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第五項第一号(定義)

物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)

第二条第五項第二号(定義)

不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)

第二条第五項第三号(定義)

特定信託受益権

第二条第五項第四号(定義)

前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第二条第六項(定義)

この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

第二条第七項(定義)

この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

第二条第八項(定義)

この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。

第二条第九項(定義)

この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。

第二条第十項(定義)

この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。

第二条第十項第一号(定義)

電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換

第二条第十項第二号(定義)

前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

第二条第十項第三号(定義)

他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。

第二条第十項第四号(定義)

資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。

第二条第十項第四号イ(定義)

当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。

第二条第十項第四号ロ(定義)

為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。

第二条第十一項(定義)

この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。

第二条第十二項(定義)

この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。

第二条第十三項(定義)

この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。

第二条第十四項(定義)改正

この法律において「暗号資産電子決済手段サービス仲介業」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く電子決済手段仲介行為(電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うことをいう。以下同じ。)を業として行うことをいう。

第二条第十四項第一号(定義)削除

物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

第二条第十四項第二号(定義)削除

不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

第二条第十五項(定義)改正

この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等電子決済手段サービス仲介業者」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為六十三条の二の登録を受けた者をいう。

第二条第十五項第一号(定義)削除

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

第二条第十五項第二号(定義)削除

前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

第二条第十五項第三号(定義)削除

その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。

第二条第十五項第四号(定義)削除

他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

第二条第十六項(定義)改正

この法律において「暗号資産交換外国電子決済手段サービス仲介業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録を受けたと同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して電子決済手段仲介行為に相当する行為を業として行う者をいう。

第二条第十七項(定義)改正

この法律において「外国暗号資産交換業者為替取引分析業」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

第二条第十七項第一号(定義)新設

当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第十七項第二号(定義)新設

当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第十七項第三号(定義)新設

当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第十八項(定義)改正

この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第一号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為為替取引分析業者」とは、第二号に掲げる行為六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。

第二条第十八項第一号(定義)削除

電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うこと。

第二条第十八項第二号(定義)削除

暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介を当該暗号資産交換業者のために行うこと。

第二条第十九項(定義)改正

この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者資金清算業」とは、第六十三条の二十二の二の登録を受けた者為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。

第二条第二十項(定義)改正

この法律において「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者資金清算機関」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う四条第一項の免許を受けた者をいう。

第二条第二十一項(定義)改正

この法律において「為替取引分析業認定資金決済事業者協会」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

第二条第二十一項第一号(定義)削除

当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第二十一項第二号(定義)削除

当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第二十一項第三号(定義)削除

当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第二条第二十二項(定義)改正

この法律において「為替取引分析業者指定紛争解決機関」とは、第六十三条の二十三の許可九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

第二条第二十三項(定義)改正

この法律において「資金清算業紛争解決等業務」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることを業として行うことができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第二条第二十四項(定義)改正

この法律において「資金清算機関紛争解決等業務の種別」とは、第六十四条紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)及び電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項の免許を受けた者第一号において同じ。)の種別をいう。

第二条第二十五項(定義)改正

この法律において「認定資金決済事業者協会信託会社等」とは、第八十七条の規定による認定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた一般社団法人金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。

第二条第二十六項(定義)改正

この法律において「指定紛争解決機関特定信託会社」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。

第二条第二十七項(定義)改正

この法律において「紛争解決等業務特定信託為替取引」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務特定信託受益権の発行による為替取引をいう。

第二条第二十八項(定義)改正

この法律において「紛争解決等業務の種別銀行等」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号次に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別者をいう。

第二条第二十八項第一号(定義)新設

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

第二条第二十八項第二号(定義)新設

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

第二条第二十八項第三号(定義)新設

信用金庫

第二条第二十八項第四号(定義)新設

信用金庫連合会

第二条第二十八項第五号(定義)新設

労働金庫

第二条第二十八項第六号(定義)新設

労働金庫連合会

第二条第二十八項第七号(定義)新設

信用協同組合

第二条第二十八項第八号(定義)新設

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

第二条第二十八項第九号(定義)新設

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

第二条第二十八項第十号(定義)新設

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

第二条第二十八項第十一号(定義)新設

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

第二条第二十八項第十二号(定義)新設

水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

第二条第二十八項第十三号(定義)新設

水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

第二条第二十八項第十四号(定義)新設

水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

第二条第二十八項第十五号(定義)新設

農林中央金庫

第二条第二十八項第十六号(定義)新設

株式会社商工組合中央金庫

第二条第二十九項(定義)改正

この法律において「信託会社破産手続開始の申立て等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。

第二条第三十項(定義)改正

この法律において「特定信託会社銀行法等」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるもの銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。

第二条第三十一項(定義)削除

この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。

第二条第三十二項(定義)削除

この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。

第二条第三十二項第一号(定義)削除

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

第二条第三十二項第二号(定義)削除

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

第二条第三十二項第三号(定義)削除

信用金庫

第二条第三十二項第四号(定義)削除

信用金庫連合会

第二条第三十二項第五号(定義)削除

労働金庫

第二条第三十二項第六号(定義)削除

労働金庫連合会

第二条第三十二項第七号(定義)削除

信用協同組合

第二条第三十二項第八号(定義)削除

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

第二条第三十二項第九号(定義)削除

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

第二条第三十二項第十号(定義)削除

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

第二条第三十二項第十一号(定義)削除

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

第二条第三十二項第十二号(定義)削除

水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

第二条第三十二項第十三号(定義)削除

水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

第二条第三十二項第十四号(定義)削除

水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

第二条第三十二項第十五号(定義)削除

農林中央金庫

第二条第三十二項第十六号(定義)削除

株式会社商工組合中央金庫

第二条第三十三項(定義)削除

この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。

第二条第三十四項(定義)削除

この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。

改正箇所 1 / 67